女性用下着を盗んだとして窃盗罪に問われた由利本荘市岩城亀田最上町、元住職、山崎正伝(しょうでん)被告(60)の初公判が24日、秋田地裁(畠山純一裁判官)で開かれた。山崎被告は女装の趣味があり、犯行時もスカートにハイヒール姿だったことが検察側冒頭陳述などで明らかになった。
冒頭陳述や論告などによると、山崎被告は小学校高学年から女性の下着に興味を持ち、19歳から盗み始めた。妻と結婚後の29歳のときに窃盗容疑で摘発されたこともある。しばらく盗みをやめていたが、34歳から再開し、56歳からは女装して外出するようになった。
今年6月16日午後、自宅兼寺院を車で出発し、潟上市内で女性の衣類に着替えた。11時半ごろ、秋田市広面のアパートに干してあったパンツとブラジャーを盗んだとされる。ハイヒールの音に気付いた被害者の夫が「おい」と声を掛けたところ、女装の被告は「俺、関係ねえ」と言って車で逃げた。
山崎被告は平成18年から真宗大谷派の長照寺の住職を務め、逮捕後に辞職した。検察側は懲役1年を求刑。弁護側は、被告が性犯罪者専門医の治療を受け始めたことなどを理由に執行猶予付き判決を求めた。
山崎被告は捜査段階で「夜中に下着を干していると危ないと、被害者に教えるために盗んだ」と動機を供述。被告人質問で「その考えは変わっていないか」と問われると、「変わっていない。治療に期待したい」と述べた。
判決公判は9月11日に開かれる。
http://www.sankei.com/region/news/150825/rgn1508250034-n1.html
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