2021年8月21日土曜日

ケンドーコバヤシ 地獄寄席 蛍原徹 宮迫博之 アメトーーク 雨上がり決死隊 解散

 お笑い芸人のケンドーコバヤシが主催するお笑いライブ「地獄寄席(じごくよせ)」が、東京・世田谷区の北沢タウンホールで8月29日18時より開催される。出演者も内容も謎だらけの同ライブの話を伺うべく設定された取材日は、8月18日。奇しくもその前夜に雨上がり決死隊が解散した。翌18日、神妙な面持ちで現場に現れたケンコバが放ったのは「お笑い界は破滅する」という言葉だった。


【写真】ケンコバその他カット(全5枚)


蛍原徹と宮迫博之の2人による最後の晴れの舞台となった『アメトーーク 特別編 雨上がり決死隊解散報告会』。17日夜にYouTubeなどで配信され、お笑いファンの多くがその一部始終を目撃した。出川哲朗や藤本敏史の涙が全てを物語っていた。重ねて話を聞くのは野暮だと考え、「地獄寄席」の話に徹しようと思っていた。


ケンコバは、ぶっ飛んだトークで笑いをとりつつ、落ち着きと優しさも兼ね備えた中堅芸人。中堅と位置づけられているが、業界のベテランだ。そんな世間のイメージと現実を重ねようとしたが、目の前の本人はコーヒーをすすり、不気味なくらい淡々としていた。雨上がり決死隊の解散が何か尾を引いているのだろうか。思わず正座してしまった。


「地獄寄席」の話を振ると、いつもの低い声で「ここ数年、宮迫さんやTKOの木下さん、アンジャッシュの渡部が地獄にハマった。でもあんなもの、この世の地獄芸人たちに比べたら平穏そのものですよ。家のご近所みたいなもの。日なたです。『地獄寄席』の出演者の中には受刑者もいれば、旧ソビエトで超人芸人に育てられた実験的な芸人もいる。北沢タウンホールでもっとディープな恐ろしい地獄を見せますよ」と愉快そうに語るが、真面目な話も少し……と切り出すとすぐ真顔になった。


昨今、ネタ番組が増え、さらにお笑い芸人があらゆる方面へ進出して活躍している。最近のお笑い界をどう見るかと尋ねると、ケンコバは「もうすぐ破滅するんじゃないですかね、マジの話」と口火を切った。


「いよいよお笑い芸人側が、お笑い論を語る時代になってきました。人気番組も今そういうものが多いじゃないですか。“芸人としての心構え”とかそういうのを語る番組が。『あ、これはもう近々破滅するな』と思っています。それは過去の色んなエンターテインメントの歴史が証明しています。一度プロレスが地に堕ちたのも、そういうところありますからね」


ただし「おそらく俺は巻き込まれません」と主張する。「正直、今お笑いを語らない、そこに巻き込まれない人を考えたら、マジで残るの俺と村上ショージさんくらい。あとは全員語っている。恐ろしいことになると思いますよ」

個人再生 民事再生 弁護士

 そもそも個人再生とは?簡単におさらい

個人再生とは?

一言で説明すると、現在の資産や今後の収入では、すべての債務の返済が困難で、このままでは破産…という状態の方が、返済困難だと裁判所に認めてもらい、税金や養育費などの例外を除く、すべての債務の返済額を大幅に減額してもらい、分割で支払っていく手続きです。債権額によって変わりますが、5分の1程度に圧縮されると説明されることが多いです。分割払いは原則3年間で行い、特別な事情がある場合には、裁判所の許可をもらって最長5年とすることができます。

個人再生は、民事再生法という法律に基づいて行います。民事再生法には、大きく分けて通常再生と個人再生の2つが定められています。基本的には、通常再生は会社や規模の大きな自営業の方が、個人再生はサラリーマンやOL、アルバイト、規模の小さな自営業の方などが利用をします。


個人再生を利用できる場合とできない場合

個人再生では、債務が大幅に減額されますが、それでも「支払っていく手続き」です。民事再生法には、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」がある場合に利用できると定められているため、収入が不定期であったり、そもそも収入がなかったりする場合には利用できません。また、定期的な収入があっても家計に余剰が無いなど、支払っていくことができない場合は、利用できません。

この他、住宅ローン(この後に説明する住宅資金特別条項を利用する場合)や税金などを除く一般の債務が5000万円を超える場合には個人再生は利用できません(通常再生であれば利用は可能です)。


「小規模個人再生」と「給与所得者再生」

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生と呼ばれる2種類の手続きが用意されています。原則は小規模個人再生で、給与所得者等再生は特則となっています。小規模個人再生では、手続きを進めて債務を大幅に減額することについて、債権者の意見を聞きます。債権者の頭数で過半数、もしくは債権総額の過半数分の債権者が積極的に反対意見を出した場合は、小規模個人再生を続けることができなくなります。例えば、債権者が5社いて、債権の総額が1000万円だった場合、債権者の内3社が反対するか、500万1円以上分の債権者が反対した場合は、小規模個人再生を続けられません。現実では、大口債権者1〜2社の反対で債権総額の過半数分の反対があったため、手続きが続けられなくなるといったことがありえます。債権者は、もっと頑張れば任意整理でより多くの金額を支払ってもらうことができるはずだと考えたり、さまざまな理由で反対してくることがあります。なお、ここでいう反対とは積極的な反対や異議があった場合なので、何も意見を言ってこない場合は、賛成したものとして扱われます。

一方で給与所得者等再生においては、債権者の意見を聞くことなく手続きを進めることができます。小規模個人再生では債権者に反対されるおそれがある場合などに、給与所得者等再生を選択することがあります。ただ、債権者の意見を聞かない代わりに、最終的な返済額の基準が1つ増えます。法律用語で可処分所得の2年分と言いますが、分かりやすく説明すると、今の収入で2年間かなり切り詰めた生活をした場合に(一般的には生活保護を受給されている方を基準にします)余る金額を返済額の基準の1つにするということです。これが計算してみると意外に高額になることが多く、手続き後の最終的な返済額が、小規模個人再生の場合より高額となってしまう場合があります。そのため、小規模個人再生が利用できそうなら、小規模個人再生を利用するのが一般的です。


個人再生のメリット

個人再生のメリットは、なんと言っても、債務額が大幅に減額になることです。

減額についてまとめると以下のようになります。表内の最低弁済額とは法律で定められている最低限返済しなければならない金額のことです。


借金総額 最低弁済額

100万円未満 借金総額

100万円以上500万円以下 100万円

500万円超1,500万円以下 借金総額の5分の1

1,500万円超3,000万円以下 300万円

3,000万円超5,000万円未満 借金総額の10分の1

スクロールできます

借金の減額に加えて魅力なのが、住宅ローンの残っている自宅不動産について、民事再生法が定める条件を充たす方は、住宅ローンだけはこのまま約束通りに返済していき、自宅不動産を維持することができることです。これを法律用語で、住宅資金特別条項と言います。

個人再生は、自己破産を利用できない、もしくはしたくないという方が利用することが多い手続きです。ギャンブルなどの免責不許事由があり、自己破産をしても免責許可(債務の返済義務を法的になくすという裁判所の許可)がもらえないおそれがある場合に、自己破産ではなく個人再生の利用を勧めることも多くあります。個人再生においては、借金の理由がギャンブルであったとしても、大幅減額が不許可になる理由とはなりません。もっとも、債権者が反対してくる理由にはなりますので、少し注意が必要です。また、自己破産のように、財産が処分されることは基本的にありません(ただし、自動車ローンなどで担保にとられている場合は除きます。このあと説明する清算価値との関係でとても高額な財産は別ですが、数十万円程度の自動車などであれば維持できることも多いです)。この他にも自己破産の場合は一時的に就けなくなる職業(警備員、生命保険募集人などの制限職種)がありますが、個人再生にはそのような制限はありません。制限職種に該当する職についている方が、個人再生を利用することも多くあります。


個人再生のデメリット

一般の人には手続きがとても難しく、時間もかかることも

個人再生は、民事再生法に従って、裁判所を利用する手続きです。債務が大幅に減額になるというかなりのメリットがある反面、そのメリットを受けるためには、大量の書類を用意しないといけません。必要な書類は裁判所によって多少異なりますが、一般的に、給与明細、持っている銀行口座すべての1〜2年分の履歴、源泉徴収票や課税資料、保険証券と解約返戻金資料、退職金資料などの、財産や収入に関係する資料は必須です。また、毎月家計簿を作成していただく必要がありますし、借金の経緯なども分かりやすく文章でまとめないといけません。住宅資金特別条項を利用する場合は、住宅ローン契約書、登記簿謄本、不動産査定書は最低限必要です。

特に裁判所に提出する申立書の作成や、今後の分割払いの詳細なスケジュール表(再生計画案)の作成などは、法的な専門知識や経験が求められます。書類の準備から申立書を作成して裁判所に申立てをするまで、何ヶ月もかかることも多いです。しかも、申立てたあとも返済額を確定させたり、債権者から意見を聞いたりするなどに時間がかかるため、それからさらに半年以上かかることも珍しくありません。


手続き自体にかかる費用がある

弁護士費用の他に、裁判所に納める予納金という手数料がかかります(弁護士などに依頼する場合は、弁護士費用に含まれていることもあるので、確認しましょう)。裁判所や案件によっては、個人再生委員という監督者のような人が裁判所から選ばれることがあります。個人再生委員はほとんどの場合は弁護士が選ばれるため、報酬が発生します。裁判所にもよりますが、一般的に15〜20万円とされることが多いです。


信用情報機関に事故情報として登録される(ブラックリスト)

個人再生をすると、信用情報機関に事故情報の登録がされます。信用情報機関とは、消費者金融、クレジットカード会社、銀行などの金融機関が業界ごとにつくっているデータベースです。このデータベースに、個人再生をした情報が登録されることで、審査が通らないということが起こります。これが俗に「ブラックリストに載る」とか、「ブラックになる」と呼ばれる状態です。信用情報機関に事故情報が登録されると、しばらくの間(一般的には7〜10年間)は借入れが難しくなります。


官報に掲載される

個人再生をすると、官報に名前や住所などが掲載されます。官報は国が発行する新聞のようなものとよく言われますが、普通の新聞とは違い、普通の本屋やコンビニなどでは販売していません。裁判所併設の本屋などの官報販売所でのみ販売しています。一般の方が官報を購読していることはほとんどないので、官報の掲載によって個人再生をしたことが周囲にばれたといった話はあまり聞いたことがありません。可能性はゼロとは言えませんが、過度に心配する必要はないでしょう。

ちなみに官報に掲載される理由は、漏れている債権者がいないかの確認のためなどなので、金融機関はチェックしていることが多いです。


保証人がついている借金がある場合は、保証人に影響が出る

債務に保証人がついている場合、債権者(金融機関)は保証人に対して返済を求めることになります。債権者は、借主が返済できなくなったときに備えて保証人を確保しているのですから、保証人へ請求しないようにさせることはほぼ不可能です。


個人再生のデメリット以外に注意点は?

任意整理と違い、債権者は平等に扱われる

個人再生では、債権者はすべて平等に扱われます。例えば金融機関だけでなく、勤務先や友人からお金を借りている方が、これらには迷惑をかけたくないから個人再生に巻き込まないでほしいとの希望があっても、それは叶いません。金融機関からの借金と同様に、依頼をした弁護士から受任通知を送ります。民事再生の手続き外で返済することは禁止され、減額された金額を分割で支払っていくことになります。

もっとも、まったく手段がないわけではありません。迷惑をかけたくない債権者の分を第三者(別居の両親など)から援助を受けて完済した場合は、個人再生に巻き込まなくても済むことがあります。ただし、第三者の援助で支払ったことの証拠をしっかり残しておくなどの注意が必要です。専門知識がないと対応が難しいため、ご自身の判断で勝手に行わず、弁護士などの専門家とよく相談することが大切です。


自己破産と違い、手続き後に支払いが残る

自己破産では、免責許可をもらうことで、原則すべての債務の返済義務が法的になくなりますが、個人再生では減額後の金額を支払っていく必要があります。個人再生が裁判所に認められた(再生計画が認可された)としても、そこで終了ではなく、むしろスタートすると考えた方が良いでしょう。


罰金や税金などは減らない

個人再生の手続きをしても、あらゆる債務が減額になるわけではありません。具体的には、刑事罰の罰金や税金、公的年金、公的国民健康保険料などの、国や自治体に納める債務の多くはそのまま支払っていく必要があります。

また、養育費などの扶養義務に関する債務も減額にはなりません。交通事故の人身の損害賠償債務、犯罪被害者への弁償債務も減額にならないことが一般的です。これらは、いったん他の債務と同様に圧縮された金額を分割払いしていき、計画通りに支払い終わったあとに、残りの金額を支払っていくことになります。


手続きが裁判所に認められないことがある

すでにご説明したように、個人再生を利用する条件を充たさない場合は、裁判所は手続きを認めません。弁護士に個人再生を依頼した当初は条件を充たしていたが、その後収入が下がったなどの事情変更によって条件を充たさなくなることもあります。


住宅に担保権がついているなど、住宅が保持できない場合がある

住宅資金特別条項は、住宅ローンを他の債務より優先させて支払うことを法律で認めることになりますから、利用には少し厳しい条件があります。このような優先を認める理由は、住宅が国民生活の上でとても重要なものであるからと考えると分かりやすいでしょう。その条件とは、住宅の不動産に住宅ローン以外の債務の担保権(抵当権)がついていないことです。もしついている場合、その債務は優先させることができず支払いを止める必要があるため、担保権を実行されて住宅を維持することができなくなります。このため、住宅ローン以外の債務の担保権が設定されている場合は、住宅資金特別条項は利用できないのです。

他にも住宅ローンの中に、住宅購入資金(火災保険料や登記費用などの住宅購入に当たって密接に関係する費用が入っていても大丈夫なこともあります)以外の費用、例えば自動車購入資金が含まれている場合には、住宅を特別扱いする理由から外れてしまいますので、住宅資金特別条項を利用できないことがあります。


返済額があがることがある

個人再生は、3~5年間、債権者を手続きに付き合わせていることになります。債権者の中には、安い金額を長い期間で支払ってもらうより、破産してもらって、額は少なくてもすぐに手に入ったほうが良いと考えるところもあるでしょう。こういった債権者側の考えを保護するため、個人再生においては、今すぐ自己破産したときに債権者に配られるであろう金額(これを「清算価値」と言います)よりも、多くのお金を個人再生では返さないといけないという制度があります。これを法律用語で、清算価値保証原則と言います。

例えば、負債額だけで見ると、負債総額が1000万円であれば、5分の1の200万円を支払えば済むということになります。しかし、株を持っていてその価値が300万円だった場合、自己破産すると300万円全額が処分される可能性が高いです。このため、個人再生においては300万円を分割で支払わないといけないということになります。この清算価値でもっとも怖いのが、住宅ローンがアンダーローンになっているときです。例えば、住宅ローンの残りが1000万円であるのに、住宅の査定価値が1500万円だった場合、500万円を分割で支払わないといけないことになるのです。また、こういった返済額は足し算されていきます。つまり、株300万円と住宅アンダーローン500万円の場合、800万円を分割で支払わないといけないことになるのです。この清算価値保証原則により、個人再生でも支払いが高額すぎて、支払っていくことができないという方もいらっしゃいます。

また、債務総額には、裁判所で個人再生を進めることを許可する決定(手続開始決定)までの遅延損害金も付加されます。書類収集に時間がかかり、想定以上に決定まで時間がかかってしまった場合には、その分返済額が上がってしまうこともあるのです。


個人再生を検討する前に確認しよう

転・退職の予定や退職金の予定額

すでにご説明したように、個人再生は、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」がある場合に利用できます。転職をして間もないと、今後継続的に又は反復して収入を得る見込みがあるか、判断材料が少なくなるため、見込みがないと裁判所に判断されてしまうリスクが上がることがあります。同じ理由で、退職して無職になっている間も、当然ですが個人再生は利用できません。もし個人再生の利用を検討しているならば、安易な転職や退職は控え、慎重に考えるようにしてください。

また、退職金予定額は、すでに説明した清算価値に加算されることがあるので、正確な金額を把握しておく必要があります。実際に受け取る前の退職金は、4分の3が法律で差押えを禁止されています。この兼ね合いで、退職予定でまだ退職金を受け取っていない場合は、退職金の4分の1の金額が清算価値に加算されることになります。また、退職予定がない場合には、まだまだ受け取ることができるのは先だということで、多くの裁判所が半分に減額評価をしてくれます。このため、8分の1の金額だけが清算価値に加算されることになります。具体的には、現在の退職金が800万円の場合、すでに受け取っていた場合は基本的に800万円全額、退職予定だがまだ受け取っていない場合は200万円、退職予定がない場合は100万円が清算価値に加算されることになります。金額にかなりの差が出ますので、退職金が高額の場合は、退職時期を慎重に判断する必要があります。


他の債務整理の方法は検討しましたか?

基本的な考え方として、個人再生は、自己破産を利用できない、もしくはしたくないという方が利用する手続きです。破産も個人再生もどちらも選択できる場合は、基本的に圧倒的な経済的メリット(借金の返済義務がなくなる)で、生活の立て直しが容易になる自己破産を選択することが多いです。もっとも、心情的な理由であえて個人再生を選択する方もいらっしゃいますので、素直に弁護士への依頼時に相談してみてください。

また、住宅を維持することができる債務整理手続きには、他に任意整理があります。この場合は勤務先や友人などの個人債権者を巻き込まずに手続きをすることができることもありますので、弁護士に希望を相談してみてください。


過払い金が発生していないか、確認を忘れずに!

また、長い間借金をしている方の中には、過払金が発生している方も多くいらっしゃいます。過払金の清算・回収によって、個人再生をしなくて済むこともあるのです。


法律事務所に依頼し,実際に個人再生をされた方の事例が掲載されています。


民事再生事例紹介 | 債務整理・借金相談は弁護士法人法律事務所

民事再生に関して実際の相談ケースからまとめた相談事例です。債務整理、借金返済の無料相談なら弁護士法人法律事務所。ご相談者に合わせた最適な手続きを弁護士が徹底的にサポート。ご相談は何度でも無料。土日祝休まず毎日22時まで。


まとめ

今回の記事で、個人再生は手続きの煩雑さなどはありますが、住宅を残せるという大きなメリットを考えると、デメリットは比較的少ないと感じていただけたのではないでしょうか。

繰り返しになりますが、個人再生は裁判所への申し立てなど、専門的な知識が要求される手続きです。また手続きをすれば、誰でも認めてもらえるものでもありませんので、弁護士に相談するのが賢明です。弁護士ならばそれぞれの事情に合わせて、個人再生だけでなく、他の債務整理の方法をご提案できるかもしれません。


個人再生について、少しでも気になることがあれば、弁護士にご相談ください。

東京 コロナ 重症 感染 5074人 4日連続5000人越え

  東京都は21日、新型コロナウイルスの感染者が新たに5074人、死者6人が確認されたと発表した。5000人台は4日連続で、現在入院している重症患者は270人。1週間平均の新規感染者数は4719.0人で、21日時点で前の週に比べ111.5%となった。都内の累計患者数は30万7870人だった。

 

 年代別では20代が1598人、30代が967人、40代が750人、50代が543人、65歳以上の高齢者が216人。死者は30代の男性1人、50代の男性1人、70代の女性1人と80代の女性3人。

2021年8月15日日曜日

メンタリスト DaiGo ダイゴ 生活保護 猫 謝罪 炎上 ホームレス

  メンタリストのDaiGoがアンバサダーを務める「霧島天然水 のむシリカ」の公式サイトが14日に更新。DaiGo出演のCMを当面の間、放送自粛することを発表した。


【写真】炎上ユーチューバー三人衆


 DaiGo今月7日、公式ユーチューブチャンネルで行った生配信の中で「生活保護の人たちを食わせる金があるんだったら猫を救って欲しい」「ホームレスの命はどうでもいい」などと発言し、大炎上。批判を受け、13日に謝罪したが、それでも収まらず、14日に再び頭を下げた。


#メンタリスト #DaiGo #ダイゴ #生活保護 #猫 #謝罪 #炎上 #ホームレス

東京 千葉 大雨 洪水 警報

  関東地方でも大雨の被害が出ています。千葉県と東京都では土砂崩れが発生しました。


 千葉県成田市では大栄地区と豊住地区の複数の場所で土砂崩れが起きました。大栄地区では住宅の地盤が崩れ、豊住地区では道路ののり面が崩れましたが、どちらもけが人はいないということです。

 市は15日午前8時半ごろから順次、これらの地区に警戒レベル5にあたる「緊急安全確保」を発表しています。


 東京・町田市では4カ所で道路脇の斜面が崩れました。今のところけが人や建物の被害はありません。


 神奈川県でも影響が出ています。箱根登山鉄道は登山電車とケーブルカーを運休しています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/f8c0dbac01d00200067b68a1b64a5decae206215

2021年8月14日土曜日

産経新聞 景表法違反 景表法措置命令無視 マスゴミ

 1

令和3年 8 月13日

 株式会社産業経済新聞社

不適切行為に対する再発防止策等に関するお知らせ

令和3年7月9日付「大阪本社販売局による不適切な景品提供について」でお知らせしま

したとおり、「産経新聞社景品問題調査委員会」による調査の結果、当社は、平成31年3

月19日に大阪府から景品表示法に基づく措置命令を受けた以降も、大阪本社販売局(以下

「大阪販売局」といいます。)において、新聞の購読契約に際して購読者に対して法定の制

限額を超える景品を提供し、あるいは提供することを販売店に推奨又は容認し、措置命令に

違反したことが認定されました。

当社としましては、委員会からのご指摘、ご提言を真摯に受け止め、実効性のある再発防

止策の立案に向けて検討を重ね、本日8月13日、取締役会で再発防止策を承認いたしまし

たので、その概要をお知らせします。また、関係した役員・社員の処分についても社内手続

きを経て決定いたしましたので、あわせてご報告いたします。

当社としましては、再発防止策の実施に全力で取り組み、皆様からの信頼回復に努めてま

いる所存です。

1.不適切行為の原因について

調査報告書を踏まえ、当社は、本事案の原因につき、①特に大阪販売局における景品表示

法及び措置命令に対する適切な理解並びに遵法精神の欠如と、②大阪販売局の閉鎖性・独善

性ゆえに前記①の状況が事実上容認されており、他部門による監査が適切に及んでいなか

ったことにあると分析しています。

そこで、当社といたしましては、これらの原因分析を前提に、下記2に記載する再発防止

策に取り組んでまいります。

2.再発防止策(概要)について

(1)新聞販売の適正化を当社全体の重要課題と位置づけ、経営層における意識改革と組織

風土改革を実行します。具体的には以下の施策等を行います。

①各役員において、公正競争規約施行規則第23条第1項柱書において「販売業者の

違反について、系統新聞社は、指導監督責任を負う」と定められていることを改め

て確認するとともに、取締役会で再発防止策を決議する中で、「新聞販売の適正化」

の重要性を再確認します(これらは取締役会ですでに確認済みです。)。

②チェック機能の充実化を図るべく、「第三者」の視点から経営判断に参画する社外

役員(社外取締役又は社外監査役)の選任を検討します。

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③産経新聞グループ行動規範に景品表示法の遵守をはじめとする消費者保護の規定

を盛り込みます。

④毎年7月を「コンプライアンス月間」とし、研修会等を通じて6・8ルール(新聞

の購読契約に際して購読者に提供できる景品の金額は、取引価額の8%以内か 6 か

月分の定価の8%以内か、いずれか低い金額の範囲を超えてはならない)や景品表

示法等の消費者保護法令(以下、これらを併せて「6・8ルール等」といいます。)

の重要性を学びます。

⑤内部通報制度(当社の「コンプライアンス通報制度」)に関する社内規程を従業員

に十分周知するなどし、制度への信頼確保を図ります。

⑥人事評価制度にコンプライアンスの目標を盛り込みます。特に販売局(以下単に

「販売局」とある場合は東京本社販売局を含みます。)の組織方針には、6・8ル

ール等を遵守することを明記し、適切に人事評価を行います。

(2)販売局員、販売店及びセールスチームを対象とした専門性の高い研修を定期的に開催

するなどし、本事案の直接の原因となった販売部門における景品表示法違反及び本

件措置命令に対する理解を深めるとともに、遵法意識を醸成します。

(3)「コンプライアンス月間」において専売店に対して6・8ルール等の遵守の徹底を呼

び掛けるとともに、専売店との間で、6・8ルール等の遵守の重要性を相互に確認す

ることなどを内容とする覚書を締結すべく、交渉を行います。

(4)以下の施策等を通じ、販売部門の閉鎖性・独善性を改善させ、全社レベルでの情報共

有を促進します。

①人事を流動化します。具体的には部門横断的に社員を異動させる形態のジョブロ

ーテーション制度の試行を検討します。

②各自治体の消費生活センターから受けた指導や注意については表示等管理部(当

社において景品表示法に関する事項を担当する部署)に集約し、そこから社内各部

署に共有する仕組みを構築します。

③販売局が一般消費者への表示及び景品類の提供を伴う業務を実施する場合には、

表示等管理規程に則って、その適法性について表示等管理部の審査を経ることを

徹底します。

④一定期間内の販売店における契約件数と同期間内に購読契約者に提供した景品額

及び購入状況を、販売局・表示等管理部ともに確認し、異常値を検出できる仕組み

を販売店の協力を得ながら構築します。

(5)内部監査室において、当面の間、四半期に一度、表示等管理部における管理業務が適

切に行われているかを監査します。また、内部監査室は令和4年3月時点における本

再発防止策の実施・進捗の状況に対する監査を実施します。これらの目的を達成する

ため、内部監査部門の組織を拡充し、機能を強化します。

3

3.役員の処分と社員の制裁(懲戒)について

*取締役の役職名は現在のものです。社員の役職名は不適切行為が行われていた令和2年

4月当時のものです。

代表取締役社長 飯塚 浩彦 減俸 30%、3 カ月

常務取締役 大阪代表、大阪関連会社担当、

販売担当 扇谷 英典

令和3年 9 月 1 日付で常務取締役から取

締役に降格(解職)、販売担当の担務を解

取締役 総務・経理・コンプライアンス担当

菅野 光章

減俸 20%、1カ月

大阪本社販売局局長(当時) 懲戒休職 1 カ月

大阪本社販売局局次長(当時) 減給

大阪本社販売局局次長(当時) 減給

大阪本社販売局販売第一部部長(当時) 減給

大阪本社販売局販売第二部部長(当時) 減給


〇「信頼回復に努めてまいります」 産経新聞社社長 飯塚浩彦

再発防止策は、全社的な取り組みとして実施いたします。この度、再度、法令に違反して

しまいましたことについて、読者をはじめとする関係者の皆様に改めてお詫び申し上げま

すとともに、信頼回復に努めてまいります。

以上

JCサービス(中久保正己社長) 破産

株式会社JCサービス(本社、大阪市西区新町一丁目14番39号 三恵ビル4階)の代表取締役 中久保正己って、前々から気になってたのですが、会社は民事再生、関係会社は破産、で、中久保氏個人も破産したようですね(官報、令和3年8月6日(本紙 第549号)、13頁)。


前々から、この会社(関連会社も)はどうやって従業員に給料を支払っているのかわからなったのですよ。

まぁ、この結末は当然でしょうね。


たしか、会社とともに中久保氏も損害賠償請求訴訟係属中だったはず。破産手続き開始決定で、訴訟の方は長期中断でしょうね。



東京 コロナ 患者 5773人

 東京都内では13日、過去最多となる5773人の感染が確認されたほか、都の基準で集計したきょう時点の重症の患者は227人となり、4日連続で過去最多を更新しました。また、自宅で療養していた50代の男性が亡くなり、第5波で都が把握した自宅療養中の死亡は4人になりました。


https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210813/k10013199211000.html


もう進化の促進しかないんじゃないか?

byゲンドウ

2021年8月11日水曜日

東京 コロナ 2021年8月10日 2612人

 東京都内では10日、新たに2612人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。一方、都の基準で集計した重症患者は過去最多の176人になりました。

また、70代の男性が自宅療養中に体調が急変して自宅で亡くなり、これで今回の第5波で都が把握した自宅療養中に亡くなった人は2人になりました。

もうあかん。だめ。死にそう。

2021年8月5日木曜日

東京 コロナ 4000人

 4日に東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は4166人だった。先月31日の4058人を上回り、過去最多を更新した。


https://news.yahoo.co.jp/articles/6989fbda007398f5162bced3e1431b8c8d6103bf


このまま政府が無策だと、再来週には1万人到達ですね。

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