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令和3年 8 月13日
株式会社産業経済新聞社
不適切行為に対する再発防止策等に関するお知らせ
令和3年7月9日付「大阪本社販売局による不適切な景品提供について」でお知らせしま
したとおり、「産経新聞社景品問題調査委員会」による調査の結果、当社は、平成31年3
月19日に大阪府から景品表示法に基づく措置命令を受けた以降も、大阪本社販売局(以下
「大阪販売局」といいます。)において、新聞の購読契約に際して購読者に対して法定の制
限額を超える景品を提供し、あるいは提供することを販売店に推奨又は容認し、措置命令に
違反したことが認定されました。
当社としましては、委員会からのご指摘、ご提言を真摯に受け止め、実効性のある再発防
止策の立案に向けて検討を重ね、本日8月13日、取締役会で再発防止策を承認いたしまし
たので、その概要をお知らせします。また、関係した役員・社員の処分についても社内手続
きを経て決定いたしましたので、あわせてご報告いたします。
当社としましては、再発防止策の実施に全力で取り組み、皆様からの信頼回復に努めてま
いる所存です。
1.不適切行為の原因について
調査報告書を踏まえ、当社は、本事案の原因につき、①特に大阪販売局における景品表示
法及び措置命令に対する適切な理解並びに遵法精神の欠如と、②大阪販売局の閉鎖性・独善
性ゆえに前記①の状況が事実上容認されており、他部門による監査が適切に及んでいなか
ったことにあると分析しています。
そこで、当社といたしましては、これらの原因分析を前提に、下記2に記載する再発防止
策に取り組んでまいります。
2.再発防止策(概要)について
(1)新聞販売の適正化を当社全体の重要課題と位置づけ、経営層における意識改革と組織
風土改革を実行します。具体的には以下の施策等を行います。
①各役員において、公正競争規約施行規則第23条第1項柱書において「販売業者の
違反について、系統新聞社は、指導監督責任を負う」と定められていることを改め
て確認するとともに、取締役会で再発防止策を決議する中で、「新聞販売の適正化」
の重要性を再確認します(これらは取締役会ですでに確認済みです。)。
②チェック機能の充実化を図るべく、「第三者」の視点から経営判断に参画する社外
役員(社外取締役又は社外監査役)の選任を検討します。
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③産経新聞グループ行動規範に景品表示法の遵守をはじめとする消費者保護の規定
を盛り込みます。
④毎年7月を「コンプライアンス月間」とし、研修会等を通じて6・8ルール(新聞
の購読契約に際して購読者に提供できる景品の金額は、取引価額の8%以内か 6 か
月分の定価の8%以内か、いずれか低い金額の範囲を超えてはならない)や景品表
示法等の消費者保護法令(以下、これらを併せて「6・8ルール等」といいます。)
の重要性を学びます。
⑤内部通報制度(当社の「コンプライアンス通報制度」)に関する社内規程を従業員
に十分周知するなどし、制度への信頼確保を図ります。
⑥人事評価制度にコンプライアンスの目標を盛り込みます。特に販売局(以下単に
「販売局」とある場合は東京本社販売局を含みます。)の組織方針には、6・8ル
ール等を遵守することを明記し、適切に人事評価を行います。
(2)販売局員、販売店及びセールスチームを対象とした専門性の高い研修を定期的に開催
するなどし、本事案の直接の原因となった販売部門における景品表示法違反及び本
件措置命令に対する理解を深めるとともに、遵法意識を醸成します。
(3)「コンプライアンス月間」において専売店に対して6・8ルール等の遵守の徹底を呼
び掛けるとともに、専売店との間で、6・8ルール等の遵守の重要性を相互に確認す
ることなどを内容とする覚書を締結すべく、交渉を行います。
(4)以下の施策等を通じ、販売部門の閉鎖性・独善性を改善させ、全社レベルでの情報共
有を促進します。
①人事を流動化します。具体的には部門横断的に社員を異動させる形態のジョブロ
ーテーション制度の試行を検討します。
②各自治体の消費生活センターから受けた指導や注意については表示等管理部(当
社において景品表示法に関する事項を担当する部署)に集約し、そこから社内各部
署に共有する仕組みを構築します。
③販売局が一般消費者への表示及び景品類の提供を伴う業務を実施する場合には、
表示等管理規程に則って、その適法性について表示等管理部の審査を経ることを
徹底します。
④一定期間内の販売店における契約件数と同期間内に購読契約者に提供した景品額
及び購入状況を、販売局・表示等管理部ともに確認し、異常値を検出できる仕組み
を販売店の協力を得ながら構築します。
(5)内部監査室において、当面の間、四半期に一度、表示等管理部における管理業務が適
切に行われているかを監査します。また、内部監査室は令和4年3月時点における本
再発防止策の実施・進捗の状況に対する監査を実施します。これらの目的を達成する
ため、内部監査部門の組織を拡充し、機能を強化します。
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3.役員の処分と社員の制裁(懲戒)について
*取締役の役職名は現在のものです。社員の役職名は不適切行為が行われていた令和2年
4月当時のものです。
代表取締役社長 飯塚 浩彦 減俸 30%、3 カ月
常務取締役 大阪代表、大阪関連会社担当、
販売担当 扇谷 英典
令和3年 9 月 1 日付で常務取締役から取
締役に降格(解職)、販売担当の担務を解
く
取締役 総務・経理・コンプライアンス担当
菅野 光章
減俸 20%、1カ月
大阪本社販売局局長(当時) 懲戒休職 1 カ月
大阪本社販売局局次長(当時) 減給
大阪本社販売局局次長(当時) 減給
大阪本社販売局販売第一部部長(当時) 減給
大阪本社販売局販売第二部部長(当時) 減給
〇「信頼回復に努めてまいります」 産経新聞社社長 飯塚浩彦
再発防止策は、全社的な取り組みとして実施いたします。この度、再度、法令に違反して
しまいましたことについて、読者をはじめとする関係者の皆様に改めてお詫び申し上げま
すとともに、信頼回復に努めてまいります。
以上
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