防衛省キャリア官僚の男が、電車内で小学生の女の子の下半身を触ったとして、逮捕されていたことがわかった。
強制わいせつの疑いで逮捕されたのは、防衛省の人事計画・補任課長・岡田康弘容疑者(49)。警視庁によると、岡田容疑者は今月8日、JR中央線の電車の中で小学生の女の子の下半身を触った疑いがもたれている。岡田容疑者は出勤途中で、同じ車両に乗っていた男性が発見し取り押えたという。警視庁は、岡田容疑者が同じ女の子に対しわいせつ行為を繰り返していた可能性があるとみて調べている。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20150711-00000047-nnn-soci
被疑罪名が強制わいせつ罪(刑法176条)というのが気になる。
電車内の痴漢は通常、迷惑防止条例違反となる。東京都の場合、東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例である。
様々なケースがあり一概には言えないが、例えば、電車内の痴漢で女性の下着(パンツ)の下にまで指を伸ばした場合、強制わいせつ罪となり、そうでなければ迷惑防止条例違反となる。
今回強制わいせつというのはどういうことだろうか。
また、被疑者の認否が明らかにされていない。否認だろうか、自白だろうか。
通常、接触行為があったか否かについては、微物検査を実施する。
すなわち、被害者の接触されたとされる衣類の部位の繊維等をセロハンテープなどで採取し、同様に、被疑者が接触したとされる身体の部位の付着した繊維等をセロハンテープなどで採取し、両者の一致・類似・相反等の状態を判断するという手法である。
もちろんこれが決定的というわけではないが、通常の捜査としてはそのような方法を用いるだろう。で、これで一致したとされれば、たとえ否認していたとしてもまかり通らない可能性が高い。
あと、よくあるケースが、接触はあったが、満員電車だったため不可抗力で接触したに過ぎないというものや不可抗力で接触した後、体の体勢を整えようと手を動かしたに過ぎないというたぐいのものだ。
不可抗力で接触することはあるが、正直グレーだ。
他方、不可抗力で接触したにしろ、その後、手をどかせるのではなく意図的に動かしたという場合は、黒だ。検察はそれは許さない。
さらに、同じ女の子に対してわいせつ行為を繰り返していた可能性というのが気になる。
何度となく繰り返していたのだろうか。
ほとんど多くの痴漢事件は有罪にしろ冤罪にしろ、初めて会った人同士の事件であり、痴漢を繰り返している人でさえ、同一人に対して繰り返すというケースはない。
しかし、なかには、生活パターンが画一化されていて、いつも同じ車両に乗る被害者もいて、それをターゲットにいつも同じ車両に乗る被疑者もいる。
もしそういうケースなら、被害者が警察に被害申告し、警察が被疑者をマークすべく、一般乗客を装い、監視し、そこへ現れた被疑者が事件に及んだ際、身柄を確保するというケースはまれながらある。
本件ではどうだろうか。「同じ車両に乗っていた男性が発見し取り押さえた」とあるが、その男性が一般乗客なのかどうか、つまりマークして一般乗客を装った警察官だったのかが明らかにされていない。
あるいは、単なる一般乗客ではあったが、被疑者に前歴があるということだろうか。はたまた、余罪を自白したということであろうか。
報道されている限りではいろいろ想像できるが、真実は何ら明らかにされていない。
公務員の犯罪(の疑い)である以上、可及的に明らかにすべきだ。
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