東京大大学院医学系研究科講師の男性医師(48)から性的・身体的暴力を伴うセクハラやパワハラを受けたとして、関西の私大で勤務する30代の女性研究者が男性医師に損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、神戸地裁であった。寺西和史裁判官はセクハラなど女性側の主張を認め、男性医師に慰謝料など約1126万円の支払いを命じた。
判決によると、男性医師は医学教育の分野で多数の書籍を手がけ、複数の学会理事も務めている。女性とは2009年に学会を通じて知り合い、共同研究していた。原告側は「医師は医学教育の分野での圧倒的な社会的地位や権力などを利用し、セクハラを継続した。パワハラもあり、心的外傷後ストレス障害(PTSD)になった」と主張。被告側は「指導の立場にない。好意があって性的関係を持った」と反論していた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150731-00000008-mai-soci
うわー
かなりの高額ですね。
これだけの高額な損害賠償が認容されるというのはすごいです。
長期間にわたり、被害深刻という判断なんでしょう。
所で少し話は変わりますが、この判決を下された裁判官「寺西和史」といえば、非常に有名な方です。
電話傍受法(いわゆる盗聴法)の成立の際、裁判官の立場として当該法律の危険性についてパネルディスカッションに出席しようとして、裁判所(寺西裁判官の上司)から懲戒処分(戒告処分)をうけました。
裁判官が懲戒処分を受けるというのは極めてまれです。
仮に受けたとしたら名誉にかかわるので、退官(裁判官を辞める)する方もいます。
しかし、寺西裁判官はその後も裁判官を続けました。
さらに、裁判官は10年ごとに再任手続(雇用契約の更新)があるのですが、その際にも裁判所から再任拒否されるという可能性もあったにもかかわらず、寺西裁判官は拒否されることもなく裁判官を続けました。
(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BA%E8%A5%BF%E5%92%8C%E5%8F%B2)
今後どのような判断を下されるのか、非常に注目したいです。
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