2015年7月31日金曜日

アマゾン、輸送用高速ドローンの飛行空域を提言 目指すのは無人機の自動交通管理システム

米アマゾン・ドットコムが、商用ドローンの飛行区分について提言を行ったというニュースが話題になっている。

 これは7月28日に、米航空宇宙局(NASA)がサランシスコのベイエリアで開催した無人飛行機(UAS:Unmanned Aircraft System)に関するカンファレンスで、アマゾンのドローン配送システム担当幹部が発表したものだという。

http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20150730-00044424-biz_jbp_j-nb

そもそもドローンにしても何にしても、自由であることが原則だ。
日本国憲法も13条において、原則において権利を保障していて、ただ、公共の福祉に反することを条件にその制限を定めている。
ドローンについてもその憲法の人権思想が妥当する。つまり原則自由であり例外的に制限されるのだ。

しかしながら、最近はそのような風潮ではない。ドローンの規制は当然必要であり、損例がいたる自由をどこまで認めるべきかなどと議論されている。


確かに、ドローンはここ数年で急速に拡大し、その使用方法次第ではその可能性は無限大である。
それは良い面も悪い面もあり、悪意を持ってその技術を用いれば、社会を破壊・混乱させることは十分可能だ。
しかしだからと言って、憲法の人権思想を度外視してはならない。
あくまでも原則として自由なのだ。

したがって、どのような場合にその使用を制限することができるのかを検討すべきだ。
現行法においては、もちろん実害を生じさせた場合、故意があればもちろん、過失があった場合においてもその実害が人身に関するものであれば処罰される。実害を生じさせた場合ではなくとも、飛行場のそばであるなどの場合は、航空法により処罰されうる。
しかし、それらは例外的な規制に過ぎず、それ以外なら自由なはずだ。


ドローンに詳しくない人は知らないかもしれないが、日本で流通しているドローンの大半は中国製だ。日本はドローン後進国なのだ。
不用意なドローン規制は後進国である日本のドローン技術をさらにいっそう更新させる恐れがあることも自覚されるべきだ。

中には首相官邸に不審物を置くという怪しげな方法に用いる輩もいるが、そういった行為は現行法上において既存の法令を活用して対処でき、それを超えて法律改正により原則規制とする法案を可決するようなまねはあってはならない。

ありえそうですけどねー


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