大分県警佐伯署が未成年者略取と監禁致傷の両容疑で
大分県佐伯市の路上で1日夕に小学3年の女児(8)が一時、男に車で連れ去られた事件があり、県警佐伯署は10日、同市鶴岡町1の無職、仲矢圭佑(けいすけ)容疑者(23)を未成年者略取と監禁致傷の両容疑で逮捕した。
容疑は1日午後5時ごろ、帰宅中の女児を無理やり軽乗用車に押し込んで発進し、車内に約5分間監禁。女児が車から脱出した際、手足に約1週間のけがをさせたとしている。容疑を否認しているという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150710-00000071-mai-soci
いつの時代になってもこの手の事件は尽きないな。
未成年者略取罪(刑法第224条)、監禁致傷罪(同221条)。ここで問題となるのが罪数です。
併合罪でしょうか。観念的競合罪でしょうか。
この辺りは、法律でどちらか一律に割り切れるものではなく、事案によりいずれかに分類されそうです。どのような事案なのか、要件なのかについては、諸説ありそう。最決昭58・9・27は参考になりそうだけど、調べるのめんどいので各自調べるようにwwww
あと、未成年者略取罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役。
そして、監禁致傷罪の法定刑は「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」ということで、これの意味がまた問題となります。
うーん、どういう意味だっけ?wwwwww
監禁罪→3月以上7年以下の懲役
傷害罪→15年以下の懲役または50万円以下の罰金
(死亡した場合は本件とは無関係なので無視)
まず、監禁罪は懲役刑のみを定め、傷害罪は有期懲役刑と罰金刑の選択刑を定めているところ、より重いのは前者である。すなわち、より重い刑は懲役刑である。
次に、いずれの懲役刑も上限が定められているが、監禁罪は7年、傷害罪は15年であり、より重いのは後者である。すなわち、15年である。
そして、懲役刑の下限について、監禁罪は3月を定め、傷害罪は定めていないので、刑法12条1項により1月とされる。すなわち、3月である。
以上により、3月以上15年以下の懲役ということになる。
(私の記憶が正しければ!)
そして、本来はここから罪数問題が生じる。モーわからんし調べるのめんどいwwwww
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