岩手県矢巾町で、いじめを訴えて自殺した中学2年の男子生徒について、学校は「いじめが自殺の一因」とする調査報告書をまとめ、26日、遺族に説明した。
矢巾町の中学2年・村松亮さん(13)は生前、担任とやり取りするノートに「いじめ被害」を再三訴え、今月5日に自殺した。中学校の校長らは26日午前、教職員や同級生からの聞き取り結果などをまとめた調査報告書を父親に手渡した。報告書は、「机に頭をたたきつけた」「朝礼で嫌がらせをした」などの6件を「いじめ」と認め、「自殺の一因」と結論付けている。
(中略)
一方、父親は26日夕方、加害者の生徒4人を「暴行」や「強要」などの疑いで岩手県警に告訴した。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20150727-00000004-nnn-soci
加害者は、中学2年生だろうか。
だとすると、14歳未満の可能性がある。
刑法41条「十四歳に満たない者の行為は、罰しない。」と刑事責任能力を定めている。つまり13歳なら刑事責任は追及できず、14歳なら追求できる。
これは行為時、つまりいじめていた時の年齢である。本件ではおそらくいじめが一度あったのではなく、ある程度の期間続いたものだろう。最後のいじめ行為があった時点において、何歳だったかで判断する。
とすると、刑事罰は難しいだろうか。
では加害者が14歳未満だったとして、一切おとがめなしかというとそうではない。
これについては少年法で定められている。
第3条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
つまり少年法3条1項2号によると14歳未満の者が刑法違反の行為を行った場合、少年法の審判に付することになる。一般に触法少年と呼ばれている。
警察が今回の告訴を受けて、一定の捜査をし、その結果、触法少年であることが明らかになれば、警察は家庭裁判所送致をするだろう。
その後、家庭裁判所では、調査を開始する。
在宅事件になるかそれとも身柄事件(少年鑑別所に収容する)になるかはわからないが、それらの結果、家庭裁判所が少年院送致や保護観察などの判断を下すことになる。
ところで、被害者の父親は「暴行」や「強要」で告訴したということだが、「傷害致死」ではないようだ。弁護士など専門家がついていれば傷害致死にすると思われる。
つまり弁護士がついていないようだ。
いずれにしても、痛ましい事件だ。
あと一点、被害者の中学生はいじめの事実を教師には伝えていたようだが、家族には伝えていなかったのだろうか。
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