訴 状
令和6年3月19日
福 岡 地 方 裁 判 所 御 中
原 告 代 表 者 理 事 長 平 田 広 志
(送達場所)原告訴訟代理人弁護士 黒 木 和 彰
原告訴訟代理人弁護士 朝 見 行 弘
原告訴訟代理人弁護士 藤 |
村 |
元 |
気 |
原告訴訟代理 人 弁 護士 吉 |
野 |
|
泉 |
原告訴訟代理人弁護士 新 |
里 |
宏 |
二 |
原告訴訟代理人弁護士 釜 |
井 |
英 |
法 |
原告訴訟代理人弁護士 三 |
上 |
|
理 |
原告訴訟 代理人弁護士 小 |
野 |
仁 |
司 |
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
代理人の表示 別紙代理人目録記載のとおり
広告表示差止請求事件
訴訟物の価格
|
480万0000円
|
貼用印紙額 |
3万7600円
|
保管金電子納付 |
登録コード0024524 |
第1 請求の趣旨
1 被告は、別紙1甲欄記載の表示媒体につき、同乙欄記載の表示を行ってはなら
ない。
2 被告は、第三者をして、別紙1甲欄記載の表示媒体につき、同乙欄記載の表示
を行わせてはならない。
3 被告は、一般消費者に対し、別紙3甲欄記載の表示媒体により、それぞれ別紙
2記載の内容を別紙3乙欄記載の方法により周知せよ。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
第2 請求の原因
1 当事者
原告は、平成24年11月13日、消費者契約法第13条に基づいて内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体である(【甲1号証】)。
被告は、大阪市中央区に主たる事務所を置き、140万円を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(一部の上訴の提起、再審、一部の強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続、民事執行法に定められた少額訴訟債権執行の手続について代理すること及びこれらの手続について相談に応じ又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理することなどを行うことをその目的とする司法書士法人であり(【甲2号証】)、消費者金融又はクレジットカード・キャッシングサービス等の利用者につきその利息にかかる過払い金の有無の確認及びその返還請求手続きについて代理する場合には、不当景品類及び不当表
示防止法(以下「景品表示法」という。)2条1項の事業者に該当する。
2 広告表示の事実
被告は、消費者金融又はクレジットカード・キャッシングサービス等の利用者に対し、旧貸金業法43条による看做し利息にかかる不当利得返還請求権(以下「過払い金」という。)の有無の確認及びその返還請求手続きにかかる被告への委任の誘引を目的として、別紙「差止の対象となる表示媒体及び表示」甲欄記載の各表示媒体により次に掲げる方法において同乙欄記載に掲げる広告等の表示
(以下「本件広告表示」という。)を行った。
福岡市営地下鉄車内のドア上等に「お知らせ」と称する車内広告を掲示し
た(以下「車内広告①」という。)(【甲3号証】)
福岡市営地下鉄車内のドア上等に「過払い金でトゥギャザーしようぜ」をキャッチコピーとする車内広告を掲示した(以下「車内広告②」という。)
(【甲4号証】)
福岡市営地下鉄車内のドア横等に「過払い金でトゥギャザーしようぜ」をキャッチコピーとする車内広告を掲示した(以下「車内広告③」という)(【甲
5号証】)
戸建て住宅及びマンションの郵便ポスト等に「お詫びとお願い」と称するチラシ広告を投函(ポスティング)した(以下「チラシ広告①」という。)
(【甲6号証】)
戸建て住宅及びマンションの郵便ポスト等に「過払いゴールドのお知らせ」と称するチラシ広告を投函(ポスティング)した(以下「チラシ広告②」と
いう。)(【甲7号証】)
(6)
インターネット上に司法書士法人杉山事務所のウェブサイト
(https://sugiyama-kabaraikin.com)を開設し広告表示を行った(以下「ウ
ェブサイト広告①」という。)(【甲8号証】)
(7)
インターネット上に司法書士法人杉山事務所のウェブサイト
(https://www.kzh.jp/)を開設し広告表示を行った(以下「ウェブサイト
広告②」という。)(【甲9号証】)
(8)インターネット上に司法書士法人杉山事務所のウェブサイト
(https://www.saimuseiri-kabarai.info/)を開設し広告表示を行った(以
下「ウェブサイト広告③」という。)(【甲10号証】)
本件各広告表示は、景品表示法2条4項の定める「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示」として不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件(昭和37年6月30日公正取引委員会告示第3号〔定義告示〕)が指定するものに該当し、景品表
示法の対象となる。
3 本件各広告表示の差止請求
車内広告①A(【甲3号証】)、チラシ広告①A(【甲6号証】)
車内広告①Aにおいては、消費者金融又はクレジットカード・キャッシングサービス等の利用者につき、あたかも「左記に該当している方」(「現在30歳以上の方で2010年6月以前に消費者金融や無人ATM等でキャッシング・カードローンを一度でも利用お借入れされた方々」)であれば、当然に過払い金が発生し、その返還を受けることができるかのごとく表示されている。これは、「左記に該当している方」であっても、過払い金が発生し返還を受けることができるか否かは不確定であるにもかかわらず、当然に過払い金が発生しその返還を受けることができるかのごとく表示されている。
また、チラシ広告②Aにおいても、過払い金が発生しているか否かが不確定であるにもかかわらず、過払い金の発生が当然であるかのごとく表示されている。
これは、仮に「左記に該当している方」であっても、最判平成26年7月24日(集民247号113頁)、最判平成23年7月14日(集民237号263頁)、最判平成20年1月18日(民集62巻1号28頁)等の各最高裁判所の判例によると、過払い金が発生し返還を受けることができるか否かは不確定であると解されるにもかかわらず、被告に依頼すれば当然に過払い金が発生しその返還を受けることができるもの表示していると言うべきであり、被告以外の司法書士事務所等に過払い金の確認又はその返還請求を委任する場合よりも、被告の法律業務が「著しく優良」であるとの誤認を一般消費者に与えるものであって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものと言うことができる。
よって、車内広告①における上記表示につき、景品表示法5条1号に定める優良誤認表示として、同法30条1項に基づきその停止及び予防に必要な措置として上記表示が同号に規定する優良誤認表示をしたものである旨の周知行為を求める。
車内広告②A(【甲4号証】)、車内広告③A(【甲5号証】)、チラシ広告②A(【甲7号証】)、ウェブ広告①B(【甲8号証】)、ウェブ広告①G(【甲8号証】)、ウェブ広告②C(【甲9号証】)、ウェブ広告③ (【甲
10号証】)、ウェブ広告③E(【甲10号証】)
車内広告②A、車内広告③A、チラシ広告②A、ウェブ広告①B、ウェブ広告①G、ウェブ広告②C、ウェブ広告③ 及びウェブ広告③Eにおいては、いずれも過払い金にかかる被告の返還請求額又は返還額が「日本一」、「日本1」又は「全国1位」であるとの表示がなされている。
これらの表示は、いわゆるNo1表示であるところ、西川康一編著『景品表示法第6版』80頁(【甲11号証】)によれば、「No1表示は、同種の商品・サービスの内容や取引条件に関して比較または差別化に資するための明確な数値指標となるものであり、一般的には、一般消費者にとって有利な情報と位置付けられる。他方、商品・サービスの内容の優良性を示すNo1表示が事実と異なる場合には、実際のものまたは競争事業者のものよりも著しく優良または有利であると一般消費者に誤認され、不当表示として景品表示法上問題となる。(中略)No1表示が合理的な根拠に基づくものと認められ、優良誤認表示とならないようにするためには、①No1表示の内容が客観的な調査に基づいていること、②調査結果を正確かつ適正に引用していることの両方を満たす必要があるところ、調査結果の正確かつ適正な引用であるためには、No1表示は、直近の調査結果に基づいて表示するとともに、No1表示の対象となる商品等の範囲、地理的範囲、調査期間・時点、調査方法、調査の出典等についても、当該調査の事実に即して明瞭に表示するよう留意する必要がある。」と解されている。
ところが、ここにその根拠となる週刊ダイヤモンド2009年8月29日号に掲載された「弁護士大激変!」との記事(【甲12号証】)は、約15年前に書かれたものであり、直近の調査結果に基づいて表示したものではなく、本項(1)で引用した各最高裁判所判決言い渡し後の状況を正確に反映したものとは到底言い難い、「某大手消費者金融会社の過払い金返還額」を示したものであって、弁護士・司法書士を過払い金返還額によって順位付けたものではない。
よって、これをもって「日本一」、「日本1」又は「全国1位」とする上記各表示は、過払い金にかかる被告の返金実績につき事実に相違して他の司法書士事務所等よりも「著しく優良」であるとの誤認を与えるものであり、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものと言わなければならない。
よって、車内広告②A、車内広告③A、チラシ広告②A、ウェブ広告①B、ウェブ広告①G、ウェブ広告②C、ウェブ広告及びウェブ広告Eの各表示につき、景品表示法5条1号に定める優良誤認表示として、同法30条1項に基づきその停止及び予防に必要な措置として同号に規定する優良誤認表示をしたものである旨の周知行為を求める。
車内広告②B(【甲4号証】)、車内広告③B(【甲5号証】)、チラシ広告②B(【甲7号証】)、ウェブ広告①D(【甲8号証】)、ウェブ広告②B
(【甲9号証】)、ウェブ広告③B(【甲10号証】)、ウェブ広告③C(【甲
10号証】)
車内広告②B、車内広告③B、チラシ広告②B、ウェブ広告①D、ウェブ広告②B、ウェブ広告③B及びウェブ広告③Cにおいては、いずれも被告の過払い金にかかる返還額が月額にして「5億円」又は「5億円以上」であると表示されている。
司法書士の代理権が訴額140万円未満に限られていることから(司法書士法3条、裁判所法33条1項1号)、月5億円の返還を受けるためには、少なくとも月350 件以上を過払い金返還請求受任しなければならないことになるが、その根拠となるデータが何ら示されていない以上、事実に相違して被告が他の司法書士事務所等に比して「著しく優良」であるとの誤認を与える可能性を否定することができず、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものと言わざるを得ない。
よって、車内広告②B、車内広告③B、チラシ広告②B、ウェブ広告①D、ウェブ広告②B、ウェブ広告③B及びウェブ広告③Cの各表示につき、景品表示法5条1号に定める優良誤認表示として、同法30条1項に基づきその停止及び予防に必要な措置として同号に規定する優良誤認表示をしたものである旨の周知行為を求める。
ウェブ広告①E(【甲8号証】)、ウェブ広告②F(【甲9号証】)
ウェブ広告①E及びウェブ広告②Fにおいては被告の返還請求金額につき「月5億円以上」であると表示されているが、何ら明確な根拠は示されておらず毎月恒常的に5億円以上の返還請求がなされているのか否かは必ずしも明確ではなく、事実に相違して被告が他の司法書士事務所等に比して「著しく優良」であるとの誤認を与える可能性を否定することができず、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものと言わざるを得ない。よって、ウェブ広告①E及びウェブ広告②Fの各表示につき、景品表示法5条1号に定める優良誤認表示として、同法30条1項に基づきその停止及び予防に必要な措置として同号に規定する優良誤認表示をしたものである旨の周知行為を求める。
車内広告②C(【甲4号証】)、車内広告③C(【甲5号証】)、チラシ広告②C(【甲7号証】)、ウェブ広告①A(【甲8号証】)、ウェブ広告①C
(【甲8号証】)、ウェブ広告②A(【甲9号証】)、ウェブ広告②E(【甲
9号証】)
車内広告②C、車内広告③C、チラシ広告②C、ウェブ広告①A、ウェブ広告①C、ウェブ広告②A及びウェブ広告②Eにおいては、被告の相談実績につき月間「10,000件以上」又は「10,000件」と表示されている。
しかし、ウェブ広告③においては「月3,000件」とされており、その根拠が明確に示されていない以上、相談実績を月「10,000件以上」又は「10,000件」とする前記各表示は、いずれも事実に相違して被告が他の司法書士事務所等に比して「著しく優良」であるとの誤認を与えるものであり、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものと言わざるを得ない。
また、相談件数月 10,000 件は、1日平均にして300件を超えるものであり、かつ返金実績が月5億円以上とされていることから少なくとも月350件以上を受任しなければならないことになり、その明確な根拠が示されていない以上、事実に相違して被告が他の司法書士事務所等に比して「著しく優良」であるとの誤認を与えるものであって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものと言わざるを得ない。
さらに、ウェブ広告①Aは、「過払い金」のみならず「債務整理」及び「借金問題」の相談件数を含むものであり、過払い返還の相談件数につき事実に相違して「著しく優良」であるとの誤認を与える可能性があり、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを否定することができない。
よって、車内広告②C、車内広告③C、チラシ広告②C、ウェブ広告①A、ウェブ広告①C、ウェブ広告②A及びウェブ広告②Eの各表示につき、景品表示法5条1号に定める優良誤認表示として、同法30条1項に基づきその停止及び予防に必要な措置として同号に規定する優良誤認表示をしたものである旨の周知行為を求める。
チラシ広告①B(【甲6号証】)、チラシ広告①C(【甲6号証】)、ウェブ広告①F(【甲8号証】)、ウェブ広告①H(【甲8号証】)、ウェブ広告
② (【甲9号証】)、ウェブ広告③A(【甲10号証】)
チラシ広告①B、チラシ広告①C、ウェブ広告①F、ウェブ広告①H、ウェブ広告② 及びウェブ広告③Aにおいては、被告につき「消費者金融が恐れる司法書士No.1」又は「消費者金融が恐れる司法書士事務所日本一」とされているとの表示がなされている。
そして、その根拠としては、いずれも週刊ダイヤモンド2009年8月29日号に掲載された「弁護士大激変!」との記事(【甲12号証】)が挙げられている。しかし、すでに述べたように、同記事は、約15年前に書かれたものであって直近の調査結果に基づくものではなく、事実に相違して被告が他の司法書士事務所等に比して「著しく優良」であるとの誤認を与えるものであり、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると言わざるを得ない。
よって、チラシ広告①B、チラシ広告①C、ウェブ広告①F、ウェブ広告① 位H、ウェブ広告及びウェブ広告Aの各表示につき、景品表示法5条1号に定める優良誤認表示として、同法30条1項に基づきその停止及び予防に必要な措置として上記表示が同号に規定する優良誤認表示をしたものである旨の周知行為を求める。
ウェブ広告②G(【甲9号証】)
ウェブ広告②Gにおいては、被告代表司法書士により、比較的多額の過払い金が発生し、その返還請求を受けることができた事例がYouTubeにおいて紹介されている。
この動画においては、司法書士の代理権が140万円未満に限定されているため、弁護士を紹介して対応がなされたものとされているが、過払い金にかかる返還について被告に委任すれば、弁護士への委任を含め、他の司法書士事務所等に依頼する場合に比して「著しく優良」であるとの誤認を与える可能性を否定することはできず、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものと言わざるを得ない。
よって、ウェブ広告②Gにおける上記YouTube動画につき、景品表示法5条2号に定める優良誤認表示として、同法30条1項に基づきその停止及び予防に必要な措置として上記表示が景品表示法5条1号に規定する優良誤認表示を
したものである旨の周知行為を求める。
4
原告は、被告に対し、令和6年2月21日、消費者契約法第41条に定める書面(【甲13号証】)をもって、請求の趣旨第1項から第3項記載の内容を請求し、同書面(【甲13号証】)及び別紙(【甲14号証】)は同月22日、被告に到達した(【甲15号証】)。しかるに、被告は、同書面に対し、何らの回答
もしていない。
5 よって、原告は、被告に対し、景品表示法30条及び同5条に基づき、請求の
趣旨記載の請求を求め、本訴に及ぶものである。
第4 本件提訴に至る経緯
1 原告による福岡市営地下鉄への照会
車内広告①について
原告は、請求原因3(1)の車内広告①について、令和5年11月7日に、弁護士法23条の2に基づいて、福岡市営地下鉄駅ナカ事業部に対して、弁護士照会を行った(【甲16号証】)。これに対し、福岡市営地下鉄からは、令和5年11月17日に、令和5年4月2日から令和5年10月25日まで掲載していたとの回答を受けた(【甲17号証】)。
車内広告②について
原告は、請求原因3(2)の車内広告②について、令和5年11月22日に、弁護士法23条の2に基づいて、福岡市営地下鉄駅ナカ事業部に対して、弁護士照会を行った(【甲18号証】)。これに対し、福岡市営地下鉄からは、回答日現在である令和5年12月4日段階で、車内広告②について、掲載中であり、この掲載期間は令和5年10月25日から令和6年3月31日まで掲載予定で
あるとの回答があった(【甲19号証】)
2 原告から被告へのお問合せの送付と被告の対応
原告は、以上の福岡市営地下鉄からの回答を踏まえて、被告に対し、適格消費者団体の事業者に対する発出文書としては非公開であるお問合せ文書(【甲20号証】)を令和6年1月17日に発出し、同文書は、同月18日に被告に到達している(【甲21号証】)。
お問合せ文書では、被告の回答期限を令和6年2月2日までと定めていたが、
被告からは、お問合せ文書に対する回答はなされていない。
3 被告の福岡市営地下鉄の広告内容の変更
被告と福岡市営地下鉄では請求原因3(2)記載の車内広告②について、令和6年3月31日まで掲載予定であった(【甲19号証】)にも拘わらず、被告は車内広告②の内容を以下のようなもの(車内広告③)に変更している(【甲22号証】)。すなわち、『「重要なお知らせ」「現在、34歳以上で、キャッシング・カードローンを一度でも利用した方々を探しています」「左記に該当する方は、過払い金が発生し、返金の可能性があります」「間違えていても大丈夫です
一度お問い合わせください」「※調査後、万が一返金がない場合でも毎月の返金が減る見込みがあります」』というものである。これは、請求原因3(1)で指摘した車内広告 ①の優良誤認表示、請求原因3(2)で指摘した車内広告②の優良誤認表示のいずれも変更し、表面的には、景品表示法5条1号の優良誤認表示とは言い難いものとなっている。
そこで、原告は、車内広告③について、令和6年2月13日に、弁護士法23条の2に基づいて、福岡市営地下鉄駅ナカ事業部に対して、弁護士照会を行った(【甲23号証】)。これに対し、福岡市営地下鉄からは、回答日現在である令和6年2月22日付で、車内広告②について、当初の掲載期間は令和5年10月25日から、令和6年3月31日までが掲載期間であったが、これを令和6年1月25日までの掲載として、同日から令和6年3月31日まで車内広告④(【甲22号証】)に変更したとの回答を得た(【甲24号証】)。被告は、原告からの任意のお問合せ文書(【甲20号証】)を令和6年1月18日に受領した(【甲21号証】)ことから、車内広告①も車内広告②も優良誤認表示となることを自認して、車内広告③に変更したというべきである。ところが、被告は、車内広告 ①・②とほぼ同様の広告表示を請求の原因3(3)以下で主張しているとおり、現在も継続している。従って、被告に対しては、請求の趣旨記載の景品表示法5条1号に違反する表示の差止とともに、同号に規定する優良誤認表示をしたものであ
る旨の周知行為を求めるものである。
証 拠 方 法
甲第1号証 適格消費者団体の認定の有効期間の更新をした旨の通知書(通知) 甲第2号証 現在事項全部証明書 甲第3号証 車内広告① 甲第4号証 車内広告② 甲第5号証 車内広告③ 甲第6号証 チラシ広告① 甲第7号証 チラシ広告② 甲第8号証 ウェブ広告① 甲第9号証 ウェブ広告② 甲第10号証 ウェブ広告③
甲第11号証 西川康一編著『景品表示法〔第6版〕』80頁(2021年)
甲第12号証 「弁護士大激変!」(週刊ダイヤモンド2009年8月29日号) 甲第13号証 消費者契約法第41条1項に基づく事前差止請求書(2024年
2月21日
甲第14号証 消費者契約法第41条1項に基づく事前差止請求書〔別紙〕(2
024年2月21日)
甲第15号証 配達状況詳細(2024年2月22日)甲第16号証
照会申出書(令和5年11月7日) 甲第17号証
「福岡市地下鉄における車内広告の掲載について(回答)」
(令和5年11月17日)
甲第18号証 照会申出書(令和5年11月22日)
甲第19号証 「福岡市地下鉄における車内広告の掲載について(回答)」
(令和5年12月4日)
甲第20号証 「貴法人の福岡市営地下鉄の広告表示に関するお問合せ」(20
24年1月17日)
甲第21号証 配達状況詳細(2024年1月18日) 甲第22号証 車内広告④
甲第23号証 照会申出書(令和6年2月13日)
甲第24号証 「福岡市地下鉄における車内広告の掲載について(回答)」
(令和6年2月22日)
付 属 書 類
1 訴状副本 1通2 甲号証写し 各1通3 資格証明書(原告、被告) 各1通4 訴訟委任状 1通当 事
者 目 録
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前一丁目18番16号
原 告 特定非営利活動法人 消費者支援機構福岡
上記代表者理事 平 田 広 志
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通一丁目12番9号
フジイビル7階701号平和の森法律事務所
原告訴訟代理人 弁護士 平 田 広 志
〒810-0021 福岡市中央区今泉一丁目12番23号
西鉄今泉ビル5階
弁護士法人黒木・内田法律事務所(送達場所)原告訴訟代理人 弁護士 黒 木 和 彰
電 話 092-752-7878FAX 092-725-5353
〒838-0068 福岡県朝倉市甘木955‐11
商工会議所会館3階
弁護士法人日野総合法律事務所朝倉事務所
原告訴訟代理人 弁護士 朝 見 行 弘
〒810-0041 福岡市中央区大名一丁目8番12号
第二西部ビル4階福岡城南法律事務所
原告訴訟代理人 弁護士 藤 村 元 気
〒810-0044 福岡市中央区六本松三丁目11番25号 谷口ビル201
村井・吉野法律事務所
原告訴訟代理人 弁護士 吉 野 泉
〒980-0804 仙台市青葉区大町二丁目3番11号
仙台大町レイトンビル4階
新里・鈴木法律事務所
原告訴訟代理人 弁護士 新 里 宏 二
〒171-0014 東京都豊島区池袋二丁目55番13号 合田ビル2階
池袋市民法律事務所
原告訴訟代理人 弁護士 釜 井 英 法
〒154-0004 東京都世田谷区太子堂四丁目7番4号 セラピュアビル 4階
せたがや市民法律事務所
原告訴訟代理人 弁護士 三 上 理
〒231-0032 横浜市中区不老町一丁目2番1号 中央第6関内ビル501
小野仁司法律事務所
原告訴訟代理人 弁護士 小 野 仁 司
〒542-0076 大阪市中央区難波2-3-7 南海難波御堂筋ウエスト8
被 告 司法書士法人杉山事務所
上記代表社員 杉 山 一 穂
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【別紙2】
周知広告の内容
当事務所が福岡市営地下鉄車内のドア上等に「 お知らせ」の表題で掲示した車内広告,当事務所が戸建て住宅及びマンションの郵便ポスト等に投函したチラシ及び当事務所が開設した各ウェブサイト(https://sugiyama-kabaraikin.com)(https://www.kzh.jp/)(https://www.saimuseiri-kabarai.info/)には,下記の内容の不当景品類及び不当表示防止法5条1号の優良誤認表示がありました。ここに謹んでお詫び申し上げるとともにその通知を行います。今後は,優良誤認表示を行わないようにいたします。
司法書士法人杉山事務所
記
現在30歳以上の方で2010年6月以前に消費者金融や無人ATM等でキャッシング・カードローンを一度でも利用お借入れされた方々」又は「
消費者金融やクレジットカード,キャッシングサービスを利用したことのある人」につき過払い金が発生し返還対象となる旨
確実に過払い金が発生している旨
「消費者金融が恐れる司法書士No.1又は日本一である旨
週刊ダイヤモンド誌において「 消費者金融が恐れる司法書士 日本一」, 「消費者金融が恐れる司法書士 No.1」又は「過払い金請求・借金問題 消費者金融が恐れる司法書士 日本一」に選ばれた旨
過払い金の返還請求された金額実績において日本一又はNo.1である旨
杉山事務所は過払い金の回収額が日本一である旨
週刊ダイヤモンド誌によれば返金実績全国1位又は日本一である旨
過払い金返還金額が月5億円若しくは月5億円以上又は返還金額が月5億円以上である旨
過払い金請求総額が月5億円又は毎月5億円以上である旨
週刊ダイヤモンド誌において返還実績又は回収額が日本一とされた旨 相談実績が月間若しくは月10,000件以上又は10,000件/月である旨
過払い金 債務整理 借金問題の相談実績が10,000件/月又は月間10,000件である旨 相談を受けた事例において4,000万円を超える過払い金の返還があった旨
以 上
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