2024年7月9日火曜日

川口正輝会員に関するQ&A

 川口正輝会員に関するQ&A

Q1 懲戒の手続に付された川口正輝弁護士の事務所等は。 追記:2024年6月26日 

A1 2024年3月18日現在の弁護士名簿記載の情報は以下のとおりです。  氏  名    川口正輝 登録番号    54970 事務所の名称  G&C債権回収法律事務所 事務所の所在地 大阪市北区天神橋1-19-8MF南森町3ビル9階 電話番号    06-6467-4691 FAX番号   06-6467-4690

Q2 どのような理由で懲戒の手続に付されたのか。

A2 ①国際ロマンス詐欺や国際投資詐欺に関する事件を受任するにあたり、広告業者及び広告業者から派遣された事務員に自己の名義を利用させていた(弁護士法第27条違反、弁護士職務基本規程第11条違反)。②国際ロマンス詐欺や国際投資詐欺の被害者に対して被害回復が現実には難しいにもかかわらず依頼すれば高額の回収が実現できる可能性が高いかのように誤認させる広告を行った(弁護士職務基本規程第9条第1項違反)。③国際ロマンス詐欺や国際投資詐欺に関する事件を受任するにあたり、事件の見通しや処理の方法について説明をしなかった(弁護士職務基本規程第29条第1項違反)。 詳細については、2023年12月20日付「当会会員に対し、当会綱紀委員会へ調査請求した旨の公表について」をご覧ください。

Q3 懲戒の手続に付されたことで、川口弁護士は弁護士業務ができなくなるのか。

A3 懲戒の手続に付されましたが、弁護士会から処分を受けたわけではなく、まだ審査中ですので、弁護士業務を行うことは可能です。川口弁護士の連絡先はA1記載の通りです。また、川口弁護士は、2024年5月29日に弁護士法違反被疑事件の被疑者として逮捕され、6月18日に起訴されており、仮に保釈等により釈放されているのであれば、身体拘束から解放されているため、執務は一応可能ではあります。ただし、現実問題として、これまでのような業務を行うことはできない(あるいは控える)ものと思われます。

Q4 今後の懲戒の手続はどうなるのか。

A4 まずは綱紀委員会で事案を調査します。綱紀委員会の調査の結果、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする旨の決議がなされれば、懲戒委員会で川口弁護士を懲戒するかどうか及び懲戒する場合の懲戒処分の内容が決議されます。なお、川口弁護士に対して処分がなされるかどうかやいつ決議がなされるかについては、綱紀委員会の調査と懲戒委員会の審査に委ねられていますので、現時点ではお答えできません。

Q5 弁護士に対する懲戒の種類はどのようなものがあるか。

A5 次の4つです。 ①戒告(弁護士に反省を求め戒める処分です) ②2年以内の業務停止(一定期間、弁護士業務を行うことを禁止する処分です) ③退会命令((弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません) ④除名((弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)

Q6 川口弁護士が懲戒処分となった場合には公表されるのか。

A6 当会の会規に基づき、業務停止、退会命令、除名の懲戒をしたときには公表いたします。

Q7 川口弁護士に依頼している事件はどうなるのか。

A7 (懲戒の手続に付されても、処分がなされるまで、川口弁護士は弁護士業務を行うことはできますので、依頼者(( ないし川口弁護士)が委任契約を解消しない限り、依頼事件は継続します。川口弁護士は、2024年5月29日に逮捕され、6月18日に起訴されておりますが、仮に保釈等により釈放されているのであれば、身体拘束から解放されているため、一応執務は可能ではあります。ただし、同弁護士が受任していたロマンス詐欺等に関する事件が非弁行為とされて刑事事件として進行中であるため、現実には川口弁護士が依頼事件に関して業務を行うことは困難だと思われます。そのため、委任契約が未だ存続していた場合であっても、事件処理はおそらく停止するものと見込まれます。

Q8 川口弁護士に記録の返還や弁護士費用の清算を求めたが応じない場合、どうしたらよいか。

A8 対応方法としては、①再度書面で申し出る、②大阪弁護士会の紛議調停制度を利用する、③他の弁護士に記録の返還等について相談するといった方法が考えられます。ただし、川口弁護士が起訴された現時点において、同種の要求が大量になされている可能性があり、①の手段をとっても個別に対応されることはないと思われますし、②についても対応はなされないことが見込まれます。③についても、通常、弁護士が逮捕(起起訴となったことで事務所運営は停止していると思われますので、速やかな対応がなされることはあまり期待できません。したがって、他の弁護士に相談をしても、記録の返還や弁護士費用の清算が早期に実現するものではないと思われます。

Q9 大阪弁護士会の紛議調停制度とはどのような制度ですか。

A9 弁護士の職務に関して依頼者と弁護士との間に生じた紛争について、話し合いにより解決を目指す任意の調停手続です。あくまでも任意の手続ですので、合意の見込みがないと判断されるときは、手続を打ち切らざるを得ないことになります。また、申立を受けた弁護士に期日へ出頭する義務はありませんし、調停成立により作成された和解事項には強制力はありませんのでご留意ください。紛議調停を申し立てるには、必要書類を揃え、大阪弁護士会に提出していただく必要があります。また、調停期日には、原則として申立人又はその代理人が大阪弁護士会に出頭していただく必要があります。 紛議調停の申立に必要な書類や手続の流れについては、大阪弁護士会審査課(電話06-6364-1682)までお問い合わせください。 ※「紛議調停を申し立てる方へ」をご参照ください。

Q10 川口弁護士に対する着手金や記録の返還を他の弁護士に依頼したい場合はどうすればよいか。

A10 お近くの弁護士会の法律相談センターの利用をご検討ください。 大阪弁護士会総合法律相談センター:https://soudan.osakaben.or.jp/ 全国の弁護士会の連絡先: https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/bar_association/whole_country.html ただし、A8で説明したとおりの問題があります。

Q11 国際ロマンス詐欺を取り扱う弁護士の広告をよく見るが、その弁護士に依頼して大丈夫か。

A11 国際ロマンス詐欺や投資詐欺等を取り扱う弁護士業務広告の注意点については以下のホームページをご確認いただき、ご自身でご判断ください。 「国際ロマンス詐欺や投資詐欺等を取り扱う弁護士の広告にご注意ください!」 https://www.osakaben.or.jp/info/2023/2023_0908.php

Q12 NPO法人等法律事務所以外の団体が国際ロマンス詐欺を取り扱う広告を出しているが、そういった団体に依頼して大丈夫か。

A12 NPO法人等の団体は詐欺被害のための法律事務を行うことはできませんので、依頼しないでください。

Q13 国際ロマンス詐欺や投資詐欺の被害回復は難しいのか。

A13 被害回復のため口座凍結をしても口座残高は少ない場合がほとんどであり、暗号資産で送金した場合は交換所の追跡はできても詐欺師の特定はできないと考えられています。他の特殊詐欺事案と比較して、国際ロマンス詐欺や投資詐欺の被害回復は現実には難しく、多くの場合、被害を全く回収できないか、ごく少額の回収にとどまることが多いようです。

Q14 被害に遭った口座が実際に凍結されているかどうか確認する方法はあるか。

A14 預金保険機構のウエブサイトから確認することができます。次のウエブサイトからご確認ください。 https://furikomesagi.dic.go.jp/

Q15 金融機関に対する被害回復分配金の手続き(あるいは加害者からの和解金の受け取り)を川口弁護士に依頼している最中だが、どうしたらよいか。

A15 ①すでに被害回復分配金の申請を川口弁護士が代理して行い、川口弁護士の預り金口座に入金されている場合、川口弁護士が引き出しさえしていなければ、将来的には返金される余地はあります(事件の回収金は本来依頼者の財産ですから、川口弁護士が自由に処分できません。現状、当会では依頼者に払われるべき金銭の横領行為までは認知していません。)。②すでに被害回復分配金の申請を川口弁護士が代理して行ったが、川口弁護士の預り金口座にはまだ入金されていないという場合、金融機関に依頼者本人であることを疎明すれば、依頼者ご本人の口座での受け取りに変えてもらえる可能性があります(金融機関に直接ご相談ください。ただし、委任契約解除の意思表示をしていることが前提となる場合があります。)。③被害回復分配金の申請がまだ行われていない場合、金融機関に依頼者本人として手続きをすることも可能です。申請期限に注意して対応をご検討ください。 なお、加害者側と合意が成立して和解金の受領を川口弁護士が行っている場合、郵便やLINE 等なんらかの方法で委任契約を解除のうえ、相手方に対し、今後の入金先を自らの口座にしてもらうよう申し入れることも可能であると思われます。これまでの入金については、上記①と同様です。

Q16 刑事事件となったことを受けてどう対処すればいいのか。

A16 A3にあるとおりの状況ですので、相談者から川口弁護士への連絡は困難な状況になりますし、一般的には弁護人の氏名などは公表されませんので、相談者から川口弁護士にアプローチするのは当面困難になります。また、被疑事実がどのような内容か当会では正確には把握できていませんが、被害者はきわめて多数に上り、被害総額も多額であるため、仮に何らかの方法で川口弁護士や弁護人に連絡がついたとしても、一般的に返金なり弁償の個別対応を行うことは難しいと考えられます。もちろん早期に民事保全申立てや民事訴訟の提起等の方法をとることで優先的に返済を受けられるという可能性もないとはいえませんが、このような事案の場合、その実効性は相当慎重に検討する必要があります。

Q17 川口弁護士はどのような刑事処分になるのか。

A17 被疑事実がどのような内容か当会では正確に把握できていませんし、今後どのような弁護活動が行われるかによりますので、予測は困難です。検察官はすべての被害について被疑事実として取り上げるわけではありませんが、本件の被害者はきわめて多数に上り、被害総額も多額であることはすでに認識されておりますので、かかる事情も踏まえて判断がなされるものと思われます。もっとも、被害者に対する弁償等は刑事事件においても情状として評価されますので、弁償対応がなされる可能性はあります。 以上 

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