2024年7月19日金曜日

通信販売業者【株式会社オルリンクス製薬】に対する行政処分について。

 消費者庁は、サプリメントや健康食品等を販売する通信販売業者である株式会社オルリンクス製薬(本店所在地:愛知県名古屋市)(以下「オルリンクス製薬」といいます。)に対し、令和6年4月9日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和6年4月10日から令和6年7月9日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。


あわせて、消費者庁は、オルリンクス製薬に対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。


また、消費者庁は、オルリンクス製薬の元代表取締役である北川雅人(きたがわ まさと)に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和6年4月10日から令和6年7月9日までの3か月間、同社に対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

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