2024年7月9日火曜日

司法書士法人杉山事務所に対し消費者契約法41条1項に基づく事前差止請求書を送付しました

 司法書士法人杉山事務所に対し消費者契約法41条1項に基づく事前差止請求書を送付しました

令和6年2月21日付けで司法書士法人杉山事務所に対し、事前差止請求書を送付しました。

当該事業者に対し、福岡市営地下鉄車内広告及びチラシ広告、ウェブ広告において景品表示法に照らして不当条項があるため、令和6年1月17日付けでお問い合わせ書を送付しました。しかし、回答がありませんでした。そのため、当機構は差止請求訴訟の事前請求として、令和6年2月21日付けで事前差止請求書を送付しました。その後、令和6年2月28日付けでファクシミリにて対応検討中との連絡がありました。

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