2024年7月13日土曜日

株式会社HAL 特定商取引法第15条第1項 座波長(ざは たける) 前記業務停止命令

 消費者庁は、電子たばこを販売する通信販売業者である株式会社HAL(本店所在地:沖縄県那覇市)(以下「HAL」といいます。)(注)に対し、令和6年4月18日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和6年4月19日から令和6年7月18日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

(注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。



あわせて、消費者庁は、HALに対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。



また、消費者庁は、HALの代表取締役である座波長(ざは たける)に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和6年4月19日から令和6年7月18日までの3か月間、同社に対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

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