2024年7月11日木曜日

消費者契約法41条1項 事前差止請求書 司法書士法人杉山事務所 不当景品類及び不当表示防止法 適格消費者団体 広告業者

 司法書士法人杉山事務所にご連絡を送付しました

消費者契約法41条1項に基づく事前差止請求書を送付していた当該事業者から、令和6年2月28日付けで「ご連絡」と題するファクシミリが送付されており、41条書面の内容については検討中であるとのこと、広告の一部は既に掲載を取りやめているものもあるとの連絡がなされています。しかし、当機構としては、令和6年1月17日付け「お問い合わせ」に対する貴事務所の対応等をあわせ考えると、景品表示法30条1項による裁判手続を執ることが必要であるとの判断を維持している為、ご連絡を送付しました。

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