http://www.yomiuri.co.jp/national/20150611-OYT1T50156.html
というか、これまだ解決していなかったのか。
強盗殺人未遂(刑法243条240条後段)。
死刑または無期懲役。
未遂だということで減刑されたとして(43条本文)、懲役30年。
ここからさらに二回目の情状酌量減刑(66条)したとして、懲役15年。
今回のが3回目の起訴ってことだから、15年になる余地はないな。もう完全に娑婆からのおわかれ。
被害者のことを考えれば当然の結果だな。だめなやつだ。
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