株式会社 W-ENDLESS
ウェンドレス
に対する景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁は、本日、株式会社W-ENDLESS(以下「W-ENDLESS」
といいます。)に対し、同社が供給する「 Dr.
ディーアールドット
味噌汁」と称する食品に係る
表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該
当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添
参照)を行いました。
1 違反行為者の概要
名 称 株式会社W-ENDLESS(法人番号 9120001187997)
所 在 地 大阪市西区新町一丁目4番24号大阪四ツ橋新町ビル7階
代 表 者 代表取締役 菅原 隆太郎
設立年月 平成26年12月
資 本 金 900万円(令和4年3月現在)
2 措置命令の概要
⑴ 対象商品
「Dr.味噌汁」と称する食品(以下「本件商品」という。)
⑵ 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
「beauty award」と称するW-ENDLESSが運営する
ウェブサイト(https://beauty-award.jp/ad/mis_1112y)
(イ) 表示期間
令和2年11月20日から同年12月28日までの間
(ウ) 表示内容(別紙)
「それは今までとは全く違う、“我慢しない”ボディメイク法で、『これ
だ!』と思って試してみることに。 辛い食事制限や運動ではダメだった
僕も、 その方法を試してみると…」との記載と共に、細身で筋肉質な上
半身の人物の画像、「いいカラダじゃん。 自分でもほれぼれしてしまう
News Release
1
くらいです!(笑) その方法を試し始めて数ヶ月たちましたが、明らか
に周りの対応が違うんです。 『ステキですね』 『ジムでも通ったの?』
といろんな人に言われましたが、違うんです!! ★無理な食事制限ナシ
★ ★辛い運動ナシ★ それだけ? と思いますよね。それだけなんで
す!」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あた
かも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、
容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基
づき、W-ENDLESSに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる
合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。
しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであ
るとは認められないものであった。
⑶ 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際の
ものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するもの
である旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前
記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。
【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課
電 話 03(3507)9126
ホームページ https://www.caa.go.jp/
0 件のコメント:
コメントを投稿