三重県立総合医療センターにおいて診療報酬の不正請求が発覚し、病院側は不適切な請求額が最大7億円に達するとして、患者や健康保険組合への返還を決定しました。
四日市市に位置する三重県立総合医療センターによれば、東海北陸厚生局の監査により、2018年から2022年の間に行われた診療報酬請求において、不正な手続きが確認されました。
具体的には、保険適用外の産婦人科での腹腔鏡を用いた腫瘍手術を、保険適用される開腹手術として偽りの請求をしたケースや、リハビリテーションの診療報酬請求に必要な計画書を作成せずに手続きを行ったケースが含まれます。
不正請求の総額は6億から7億円に及ぶと見られ、病院側は正確な金額を確定次第、患者や健康保険組合に返還する方針を示しました。
病院側は、診療報酬に対する認識不足や理解の欠如が原因であるとし、再発防止と信頼回復に向けて取り組むと表明しています。
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