2024年9月14日土曜日

“ロマンス詐欺の被害金回収”弁護士名義貸し 起訴内容認める

 ロマンス詐欺の被害金を回収するとうたい、広告会社に弁護士の名義を貸したとして弁護士法違反の罪に問われている38歳の弁護士の初公判が大阪地方裁判所で開かれ、弁護士は、起訴された内容を認めました。


大阪・北区の弁護士、川口正輝被告(38)は、恋愛感情を抱かせて金をだまし取る「ロマンス詐欺」の被害金を回収するとうたい、広告会社の役員などに名義を貸して、法律相談などをさせたとして弁護士法違反の罪に問われています。
2日、大阪地方裁判所で開かれた初公判で、川口弁護士は起訴された内容を認めたうえで、「弁護士であるにもかかわらず、依頼者の信頼を裏切ってしまい大変申し訳ない」などと述べました。
このあと、検察は冒頭陳述で、「会社役員などが行ったロマンス詐欺の被害者から着手金を得るというビジネスに弁護士の名義を貸した。受け取った着手金は、6億8000万円にのぼり、このうち報酬として1億5500万円を受け取った」などと主張しました。
川口弁護士をめぐっては、今回の名義貸しが明らかになり、大阪弁護士会が去年12月に懲戒請求しています。

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