2017年2月1日水曜日

<相続税節税・養子縁組訴訟>有効の1審判決が確定 最高裁

 相続税の節税を目的にした養子縁組が有効かが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、無効とした2審・東京高裁判決を破棄する判決を言い渡した。有効とした1審・東京家裁判決が確定した。節税を目的にした養子縁組は富裕層を中心に行われているとみられ、従来の運用を追認する内容となった。

 相続税は、相続人が増えれば課税されない基礎控除枠が広がり、税率にも影響するため、養子縁組に節税効果があるとされてきた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170131-00000060-mai-soci

判決文を見ていないので、何とも言えないが、脱税は黒、節税は白、では租税回避は?ってことでしょう。
租税回避はグレーだけど、原則的に白とみるべきなのだ。
もし、租税回避を脱税として扱いたいのであれば、租税法律主義に則り、その旨の法を定めるべきだ。

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