2022年12月12日月曜日

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メリットだけじゃない!債務整理のデメリットについてわかりやすく紹介します

債務整理

メリットだけじゃない!債務整理のデメリットについてわかりやすく紹介します


この記事でわかること

債務整理のデメリットがわかる

債務整理の誤ったデメリット情報がわかる

債務整理の一つ「任意整理」のデメリットがわかる

債務とは、消費者金融などからの借金だけでなく、カードのキャッシングやクレジット、ローンなどを含みます。


これらの債務の返済について、金額が膨らんで負担が大きくなった場合、検討できるのが債務整理です。


ですが、債務整理を行って、日々の借金の悩みから解放されたいと考えたとしても、なかなか相談にいけず不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。


債務整理の説明では、借金額がゼロになるとか、利息がカットできる、返済期間を延長できるといったメリットが大きく扱われています。


しかし、実際に債務整理を行った場合、手続き方法によって差はありますが、デメリットもあります。


ここでは、債務整理することによって、どんなデメリットがあるか不安に感じている方に向けて、デメリットの内容と合わせて、誤ったデメリット情報についても解説していきます。


Contents [hide]


1 この記事でわかること

2 債務整理とは

3 債務整理のデメリット

3.1 信用情報(ブラックリスト)への登録

3.1.1 ブラックリスト掲載期間

3.2 保証人への請求

3.3 官報公布

4 誤ったデメリット

4.1 会社をクビになる?

4.2 戸籍に破産情報が載る?

4.3 年金がもらえなくなる?

5 任意整理の特徴

6 任意整理のデメリット

6.1 収入が必要

6.2 債権者が拒否する可能性

6.3 減額できないケースも

6.4 借金はゼロにならない

7 任意整理が向いている人

7.1 家族・会社にバレたくない人

7.2 手続きに時間をかけたくない人

7.3 返済しても借金残高が減らない人

8 その他の債務整理方法について

8.1 個人再生

8.1.1 メリット

8.1.2 デメリット

8.2 自己破産

8.2.1 メリット

8.2.2 デメリット

9 債務整理と法人

10 まとめ

債務整理とは

借金問題を債務の減額や免除、利息のカットといった方法で解決する手続きは、いくつかありますが、これらを総称して債務整理と呼びます。


債務整理には、「任意整理」「自己破産」「個人再生」「特定調停」の4つの手続きがあります。


このうち「特定調停」は、裁判所を介した手続きですが、内容としては、任意整理と同じく債権者との交渉を成立させることが目的です。


ですから、債務整理のデメリット解説では、「特定調停」を除く「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つの手続きについて説明していきます。


債務整理のデメリット

債務整理には、大きく3つのデメリットがあります。


債務整理の手続き方法による差も合わせて説明していきます。


信用情報(ブラックリスト)への登録

債務整理の手続きを行うと、事故情報として信用情報機関に登録されます。


日本の個人信用情報機関は、「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」「株式会社日本信用情報機構(JICC)」「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の3社です。


金融機関やクレジットカード会社は、申し込みがあった際、これらの機関に個人信用情報を照会し審査します。


ですから、この機関に事故情報が登録されていると、審査に通らないということです。


信用情報機関に事故情報が登録されることを、一般的には「ブラックリストに登録される」などといいます。


ですが、ブラックリストに一旦登録されてしまうと、永遠に消えないという訳ではありません。


通常は、手続き完了後または借金完済後の一定期間を経て、抹消されます。


この期間については、債務整理の手続き方法によっても異なりますので、下記の表をご確認ください。


ブラックリスト掲載期間

任意整理 自己破産 個人再生

5年 10年 10年

こちらの期間は、目安です。


信用情報機関や個人の状況によって期間は変わりますので、ご注意ください。


そしてブラックリストに登録されるのは、債務整理を行った方のみで、家族が登録されることはありません。


ブラックリストも5年経過すれば、登録が解除されるため「永久にクレジットカードやローンが利用できない」ということはありません。


あくまで任意整理をして5年間はブラックリストに掲載されるだけです。


保証人への請求

借金などの債務に保証人がいる場合、債務整理によって保証人にどのような影響を及ぼすのかは気になるところではないでしょうか。


残念ながら、どの債務整理を行った場合でも、多かれ少なかれ影響がでます。


「自己破産」「個人再生」の手続きを行った場合、申立人の債務は免責されますが、代わりに債権者から保証人へ請求が行きます。


申立人が、再生計画に基づいて返済をした分は、保証人の債務も減りますが、保証人が支払い義務を負うことには違いはありません。


「任意整理」の場合も、基本的には保証人へ請求がいきますが対処する方法が二つあります。


一つは、保証人がいる債務を除いて手続きすることです。


任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、全ての債権者に対して手続きする必要はありません。


ですから、保証人に迷惑を掛けないために、保証人がいる債務に対しては手続きを行わず、返済していくということが可能です。


二つ目は、保証人にも一緒に任意整理してもらうということです。


本人が債権者へ和解した返済金額、返済方法によって完済すれば、保証人へ請求が回ることはありません。


ただし、このような形でも保証人が任意整理に加わった事実が、事故情報として信用情報機関に登録される可能性もありますので、ご注意ください。


官報公布

「自己破産」「個人再生」は、裁判所を介して行う法的手続きです。


そのため、官報という国の広報誌に、住所氏名などが一定期間掲載されます。


私的手続きで、裁判所を介さない「任意整理」は、官報に掲載されることはありません。


官報とは、国政上の重要事項などを正確かつ確実に伝達するために、内閣府が行政機関の休日を除いて毎日発行しているものです。


現在は、印刷に加え、インターネットでも配信されています。


「自己破産」「個人再生」といった手続きを行ったときは、債権者の保護を目的として、官報に情報が掲載されます。


しかし、この官報は金融機関や信用調査会社など、一部の企業が確認するものですので、一般の方や企業が見る機会は、基本的にありません。


誤ったデメリット


債務整理に関するデメリットを大きく3つ解説しましたが、これらとは別にデメリットとして誤った情報が流れていることがありますので、ここで紹介しておきましょう。


会社をクビになる?

債務整理を行っても、裁判所や債権者、弁護士等から勤務先へ通知されることはありません。


また仮に、会社に自己破産などの債務整理を行った事実が知られたとしても、自己破産を理由に会社を解雇することは法律で禁止されています。


これは、公務員という立場であっても同じです。


ただし会社から多額の借金をしていた場合など、特殊な事情があるときは、会社に損害を与えたという理由で解雇される可能性はゼロではありません。


戸籍に破産情報が載る?

戸籍や住民票に、自己破産の事実が掲載されることはありません。


ただし、本籍地の市区町村で取得できる「身分証明書」という書類に一時的に破産の事実が掲載されます。


この「身分証明書」は、運転免許証などの身分を証明する書類とは異なります。


自己破産の手続き中ではないことを証明する書類で、一般の方はほとんど目にする機会はないものですが、破産手続き中は就くことができない職種に就こうとする場合、職場などから提出を求められるものです。


この書類は、あくまでも「破産手続中ではない」ことを証明するものですから、自己破産の手続きを行っても、免責が確定して手続きが終了すれば、破産の記載は消えます。


ですから、「身分証明書」には、破産の手続き中である旨は記載されますが、ずっと残るというわけではありません。


年金がもらえなくなる?

自己破産しても、公的年金は差し押さえられず、将来的にも受給できます。


公的年金とは、国民年金、厚生年金、共済年金のことです。


ただ、公的年金が差し押さえられるようなことはありませんが、支払い義務もなくなりませんので、ご注意ください。


そして年金には、公的年金以外にも個人年金があります。


個人年金は民間の保険会社等に任意で加入するものですから、自己破産すると財産として差し押さえられますので混同しないように、ご注意ください。


任意整理の特徴

任意整理とは、債務整理の手続きのうちの一つです。


裁判所を介さずに、弁護士等に依頼することによって、債権者に和解交渉を行って、将来利息のカットや返済期間の延長などを求める手続きです。


利息カットや、返済期間延長によって、月々の返済額が減額され、無理なく完済を目指すことができます。


また、裁判所を介しませんので、弁護士等に依頼した場合は、手間も時間もあまりかからないというメリットがあります。


任意整理のデメリット


任意整理は、自己破産や個人再生といった他の債務整理に比べて、デメリットが少ない手続きですが、いくつか任意整理するための条件や、注意点もありますので、ご確認ください。


収入が必要

任意整理は、利息カットや返済期間の延長はあるものの、返済しなければならない手続きです。


そのため、新しい条件で返済していけるだけの安定した収入が必要です。


ですから、無職で収入源がないという方は、利用できません。


債権者が拒否する可能性

任意整理は、債権者との和解交渉を行う手続きですから、相手側である債権者が合意してくれなければ、成立しません。


とても厳しい条件でないと合意してくれない債権者や、全く任意整理の交渉に応じてくれない債権者もゼロではありません。


相手の和解あっての任意整理ですから、この点はあらかじめ理解しておく必要があります。


減額できないケースも

任意整理においては、基本的に利息カットや月々の返済額が減らせるように返済期間の延長を交渉するものです。


ですから、借金の元金自体を減額することは基本的にできません。


過去の履歴を調査し、過払い金があった場合は、借金全体の減額だけでなく、超過額が多い場合は、返金される可能性もあります。


ですが現在では、ほとんどの消費者金融、貸金業者は利息制限法の範囲内で取引しているため、過払い金が発生するケースは少なくなっています。


たとえ利息カットや返済期間の延長でも、交渉が成立すれば、返済額の負担は軽くなりますが、交渉に強制力はありませんので、交渉が成立せず、減額できないケースもあるということを理解しておきましょう。


借金はゼロにならない

任意整理は、借金の減額しかできません。


具体的には、将来の利息をカットしたり、返済が遅れて膨らんだ利息を減額します。


借金の元本そのものには、手をつけられません。


例えば100万円の借金があり、利息で50万あるとしたら、利息分の50万円は減額可能です。


ただし元本の100万円はそのままになるので注意しましょう。


自己破産をすれば、借金は完全に消滅しますが、自分の資産・財産もすべて失います。


任意整理が向いている人

上記では任意整理のデメリットを説明しました。


しかし任意整理には他の手続きにはないメリットもあります。


ここからは「こういう人は任意整理に向いている」という特徴を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。


・家族・会社にバレたくない人

・手続きに時間をかけたくない人

・返済しても借金残高が減らない人

家族・会社にバレたくない人

任意整理は他の手続きと異なり、債権者との交渉で終わります。


そのため会社・家族のバレず、手続きを進められます。


例えば自己破産などは、裁判所に出頭する必要があり、時間もかかりバレやすいです。


会社員だと、会社に書類を提出してもらうこともあり、隠れて手続きを進めるのは難しいでしょう。


任意整理で弁護士に依頼すれば、すべての手続きを任せられ、債権者からの連絡・郵便物も弁護士宛にになります。


「絶対にバレたくない!」というなら、任意整理を選んで、弁護士に依頼する方がいいでしょう。


手続きに時間をかけたくない人

任意整理は他の手続きと比べて、時間がかかりません。


例えば自己破産なら6~12ヶ月はかかりますが、任意整理の場合は3ヶ月で終わります。


なぜなら任意整理は債権者との合意ができれば、すぐに手続きが終わるから。


他の手段だと裁判所へ出頭したり、必要な書類を揃えたり、時間・手間がかかります。


借金の返済について、悩むのは大変だと思うので、すぐに手続きを終わらせたい人は任意整理を選びましょう。


返済しても借金残高が減らない人

借金を返済しても、残高が減らない人は、任意整理を検討してください。


借金の返済で苦しい状況が続くと、自己破産しか選択肢がなくなるかもしれません。


自己破産をすれば、借金はなくなりますが、自分の資産・財産がすべて没収されます。


また自己破産・任意整理も手続き費用がかかります。


借金の利息が膨らみ切らないうちに、任意整理をしてください。


早めに決断をしないと「破産したいけど、破産の費用すらない・・・」という状況になるかもしれません。


その他の債務整理方法について

上記で紹介した以外にも、債務整理の方法はあります。


ここからは、その他の債務整理方法について紹介します。


個人再生

個人再生とは、裁判所へ届出をして、借金を大幅に圧縮する手続きです。


債務額によって異なりますが、借金の額は5分の1程度になります。


圧縮した借金は分割払いで支払うことが一般的ですが、その期間は原則3年で、特別な事情があれば5年まで延長が官報です。


メリット

個人再生のメリットは、下記の2つです。


・自宅不動産を維持できる

・ギャンブルが理由の借金でも減額できる

もし住宅ローンが残っている住宅があれば「住宅ローン特則」が利用できます。


住宅ローンの残っている物件に対しては、抵当権が設定されていることが多いです。


抵当権がついている土地・家は、ローンが払えなくなったときに、土地・家を競売にかけられます。


ただし個人再生の住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンの支払いを続けられて、自宅を手放なくてもよくなります。


「借金を減額したいけど、住宅ローンの残った家は手放したくない」という人は、個人再生がおすすめです。


また個人再生の場合は、ギャンブルが理由の借金であっても、手続きが可能です。


例えば自己破産の場合には、ギャンブルが理由だと、借金を帳消しにできない可能性があります。


なぜならギャンブルの借金は「免責不許可事由」といって、例外的な扱いをされるからです。


免責とは、借金の返済義務をなくすことを意味します。


ギャンブルの場合は、免責不許可事由になり、免責の対象にはならないケースもあります。


しかし個人生の場合は、ギャンブルが理由であっても手続きができます。


デメリット

個人再生のデメリットは、安定的な収入が必要になることでしょう。


個人再生は「借金を減らして、分割で返済していくこと」が目的になるため、借金返済の安定的な収入がなければ手続きできません。


会社員・公務員の他にも、アルバイト・派遣・自営業でも手続きはできます。


個人再生の申し込み時点で、安定的な収入の実績を証明できれば、問題ありません。


自己破産

自己破産とは、自分の財産を換金して借金を返済し、残った借金を帳消しにする手続きです。


メリット

自己破産のメリットは、借金が完全になくなることでしょう。


他の債務整理は、借金を減額したり利子分をなくしたりしますが、借金そのものをなくすことはできません。


その点、自己破産はどれだけ借金があったとしても、裁判所が認めれば借金がゼロになります。


多額の借金で悩む人は、自己破産がおすすめです。


デメリット

自己破産は裁判所への届出が必要になるため、手続きや準備が複雑です。


自分だけで自己破産の手続きを進めるのは、かなり難しいでしょう。


ただし専門家である弁護士に依頼すれば、手続き・書類の準備・債権者への説明など、面倒な作業を任せられます。


「弁護士に依頼する費用がない」という人もいると思いますが、無料で利用できる法テラスもあります。


また初回の相談であれば無料で受け付けている弁護士も多いため、まずは気軽に相談してみましょう。


債務整理と法人

これまで、個人の債務整理について説明してきましたが、法人の場合はどうでしょうか。


法人の債務整理も、手続き方法としては、個人の場合と同じような手続きがあります。


裁判所を介さず、債権者と交渉して返済条件について合意していく「任意整理」、裁判所に申立てを行って手続きする「民事再生」や「法人破産」などがあります。


法人の場合、個人と違って債権者も金融業者だけでなく、仕入先などの取引先も関係してきます。


また、会社が雇用している従業員の問題等、個人の債務整理とは比較にならないほど、手間も時間もかかります。


まとめ

債務整理に関して漠然と抱いていた不安も、デメリットを詳しく知って、少しは和らいだのではないでしょうか。


債務整理の最大のデメリットは、ブラックリストに載ることです。


ブラックリストは、手続き後または返済完了後から5~10年間掲載され、クレジットカードを作れない、借金ができないなどの制約を受けます。


債務整理の手続きは自分で行うことも可能ですが、信頼できる弁護士等の専門家へ依頼することで、スムーズかつ有利に進めることができますので、ご検討ください。


破産のお悩みは深刻で不安なものです。

弊社では、相談者様の目線に立って、

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