2022年12月14日水曜日

株式会社クレヴァー (法人番号 7011401023813) 東京都中野区中央一丁目22番12― 303号 田村 翔一 株式会社カーマイン (法人番号 1030001141178) 東京都新宿区西新宿七丁目7番26号 竹畑 嘉則

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消費者庁ホーム > お知らせ > 「スマホで簡単 月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させ、ライブ配信希望者のエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起

「スマホで簡単 月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させ、ライブ配信希望者のエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起

2022年11月17日


「スマホで簡単 月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させ、ライブ配信希望者のエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起を行いました。


詳細

令和3年5月以降、「スマホで簡単 月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させられた後、電話勧誘により、ライブ配信希望者を勧誘し、ライブ配信事業者に登録させるエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させられたという相談が、若者を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。


消費者庁が調査を行ったところ、株式会社クレヴァー(以下「クレヴァー」といいます。)及び株式会社カーマイン(以下「カーマイン」といい、2社を併せて「本件2事業者」といいます。)が消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。


また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。


公表資料

「スマホで簡単 月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させ、ライブ配信希望者のエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起[PDF:2.9 MB]

問合せ先

消費者政策課財産被害対策室


電話番号 03-3507-9187


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1 令和4年 11 月17日 「スマホで簡単 月収 100 万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などと うたう副業のマニュアルを購入させ、ライブ配信 1 希望者のエージェントになる ためとして高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起 令和3年5月以降、「スマホで簡単 月収 100 万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発 生」などとうたう副業のマニュアルを購入させられた後、電話勧誘により、ライブ配信 希望者を勧誘し、ライブ配信事業者に登録させるエージェントになるためとして高額な サポートプランを契約させられたという相談が、若者を中心に各地の消費生活センター 等に数多く寄せられています。 消費者庁が調査を行ったところ、株式会社クレヴァー(以下「クレヴァー」といいま す。)及び株式会社カーマイン(以下「カーマイン」といい、2社を併せて「本件2事業 者」といいます。)が消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・ 表示及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資 する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。 また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。 1 事業者の概要(注1) 本件2事業者の概要は下表のとおりです。 事業者名(注2) 所在地 代表者 株式会社クレヴァー (法人番号 7011401023813) 東京都中野区中央一丁目22番12― 303号 田村 翔一 株式会社カーマイン (法人番号 1030001141178) 東京都新宿区西新宿七丁目7番26号 竹畑 嘉則 (注1) 本件2事業者が解散する前に、商業登記されていた内容です。 クレヴァーは令和4年7月8日、カーマインは同年4月 12 日にそれぞれ会社を 解散しています。 (注2) 同名の別会社と間違えないよう御注意ください。 2 具体的な事例の内容 本件2事業者は、消費者に対し、「7(セブン)」、「マーロン」等 2 の名称の副業(以下 「本件副業」といいます。)を行うためのマニュアルを購入させた後、高額なサポートプ ランを契約させ、多額の金銭を支払わせていました。その手口は次のとおりです。 1 専用のアプリケーションやシステムを使用して、リアルタイムで動画を配信すること。 2 クレヴァーがマニュアルの販売等を行っていた副業の名称は、「7(セブン)」、「富士」、カーマインについ ては同様に、「マーロン」、「AJ」など複数の名称を使っていました。 2 (1) 「副業の紹介サイト」や「副業のランキングサイト」から LINE アカウントとのトー クへ誘導します。 消費者がスマホやパソコンを用いて、検索サイトで「副業」、「簡単」、「在宅ワーク」 などと検索すると、本件副業を紹介するサイトや副業のランキングサイトが表示され ます。 これらのウェブサイトには、「簡単な作業 スマホのみ」などと表示されており、興味 を持った消費者は LINE アカウントの友だち登録を促され、消費者が友だち登録をする と、女性名の LINE アカウント(以下「勧誘アカウント」といいます。)からメッセー ジが送信されてきます。 (2) 勧誘アカウントから本件副業のマニュアルの勧誘を受けます。 勧誘アカウントからは、 「たった 15 分の作業だけで1万円の報酬となり3カ月後の報酬まで安定収入にな ります」 「既に用意されたテキスト(文章)をコピーして大手のサイトなどに貼り付けるだ け」 などと本件副業を紹介するメッセージ(別紙1)が送信されてきます。 本件副業に興味を持った消費者に対しては、本件副業を行うためには、マニュア ルを購入する必要があると伝え、2万円前後の代金を支払わせるよう仕向けます。 消費者が、マニュアルの代金を支払う手続をすると、本件2事業者のウェブサイト(以 下「本件ウェブサイト」といいます。)に誘導されます。 (3) 本件ウェブサイトには、本件副業については「スマホで簡単 月収 100 万円」な どと表示されています。 消費者が本件ウェブサイトにアクセスすると、そこには、本件副業について、 「スマホで簡単 月収 100 万円」 「定型文を送信した分だけ報酬発生」 「報酬発生 最短 15 分」 などと表示されています(別紙2)。 また、消費者が本件ウェブサイトで申込手続を行うと、勧誘アカウントから、サ ポート専用の LINE アカウント(以下「サポートアカウント」といいます。)を友だち登 録するよう促され、サポートアカウントから仕事内容について電話で説明するため、電 話対応可能な日について教えてほしいとのメッセージが送信されてきます。 (4) 電話で消費者を勧誘し、高額なサポートプランを契約させ多額の金銭を支払わせま す。 サポートアカウントからは、消費者が購入したマニュアルの URL が送信されてきま す。また、本件2事業者は、電話で消費者に対し、本件副業の具体的な内容は、消費者 自身で Instagram のアカウントを立ち上げ、情報を発信しながら、フォロワーになっ た人の中からライブ配信を希望する人を勧誘し、ライブ配信事業者に登録させるエー ジェントの作業であると説明してきます。 そして、本件2事業者は、本件副業を消費者が行うに当たって、LINE や電話による 個別相談に対応するといった有料のサポートプラン(別紙3)を勧誘してきます。この 有料のサポートプランには、本件副業を行った際に見込まれる収益である「収益シュミ 3 レーション」(原文ママ)が設定されており、本件2事業者は、電話勧誘の際、 「収益シュミレーションは必ず儲かります」 「報酬が入るのでプランの費用は実質掛かりません」 「元は十分取れますよ」 などと説明して消費者を勧誘し、有料のサポートプランを契約させていました。 本件2事業者は、有料のサポートプランの代金を支払えないとする消費者に対しては、 とりあえず用意できる現金やクレジットカードでの支払を促し、残りの代金については 収益を得た後の後払いでよいと提案することもありました。 (5) 「和解合意書」の提出を求めてきます。 本件2事業者は、有料のサポートプランを契約した消費者に対し、後払いとした有 料のサポートプランの代金の残額は支払わなくてよいなどと持ち掛け、「和解合意書」 の提出をするよう求めてくることもありました。 この和解合意書は、残額は支払わなくてよいとする一方、取り交わした後は一切返 金を求めることができない旨などが定められていました。 3 消費者庁が確認した事実 (1) 虚偽・誇大な広告・表示 本件2事業者は、本件ウェブサイトにおいて、本件副業の内容は、前記2(3)のとお り、あたかも、スマホで簡単に、1日最短 15 分、定型文を送信しただけで報酬が発生 し、月収 100 万円を稼ぐこともできるかのように表示していました。 しかし、本件副業の実際の作業内容は、消費者自身で Instagram のアカウントを立ち 上げ、情報を発信しながら集客し、フォロワーになった人の中からライブ配信を希望す る人を勧誘し、これに応じた人をライブ配信事業者に登録させ、その配信収入の一部が 収益になるというものであり、本件ウェブサイトの説明と全く異なるものでした。 (2) 断定的判断の提供 本件2事業者は、有料のサポートプランの電話勧誘の際、前記2(4)のとおり、有料 のサポートプランの「収益シュミレーション」金額は必ず達成できるなどと説明してい ましたが、本件副業によって当該収益を稼げるかどうかは、ライブ配信事業者で配信さ れたライブ配信者の報酬によって左右されるものであって不確実なものでした。 また、消費者庁が行った調査では、「収益シュミレーション」金額を達成した消費者 は確認できませんでした。 4 4 消費者庁から皆様へのアドバイス 〇 若者よ、その副業怪しくない? 本件副業に係る相談者のうち、10 歳代、20 歳代の若者が過半数を占めていました。 特に令和4年4月以降の相談件数が多いクレヴァーでは、相談者の約4分の1が、成年 年齢引下げによって成人となった 18 歳、19 歳の若者でした。 一般に、簡単に高収入を得られる副業はありません。決断を急がされても、一旦、LINE や電話から離れて冷静になり、家族などの周りの人にも相談するなどし、広告や勧誘の 内容を吟味しましょう。 〇 副業に関して被害に遭ったらあきらめずに「188(いやや!)」へ電話してみましょう 勧誘方法や有料のサポートプラン契約などの手口が似ている副業の相談が全国の消費 生活センターに寄せられており、本件2事業者が解散しても引き続き注意が必要です。 副業に関しては、消費生活センターのあっせんにより、広告や勧誘の内容と実際の作 業内容が異なっていたことなどを理由に、マニュアルや有料のサポートプランの代金の 一部が返金された事例が複数確認されています。短期間で会社を解散する事業者もみら れますので、おかしいなと思ったら、素早く消費生活センターに相談しましょう。 【本件に関連する最近の注意喚起情報】 発信者 件名(公表日) URL 消費者庁 1日の作業時間が 10分程度の簡単な作業で稼ぐ 事ができるなどと勧誘し副業のガイドブックを 消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高 額なサポートプランを契約させる事業者に関す る注意喚起(令和4年9月 15 日) https://www.caa.go.jp/notic e/entry/030231/ 消費者庁 簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数 万円を稼ぐことができる」などの勧誘により「副 業」の「マニュアル」を消費者に購入させた事 業者に関する注意喚起(令和4年4月 13 日) https://www.caa.go.jp/notic e/entry/028350/ 独立行政法人国民 生活センター 「転売ビジネス」で稼ぐつもりが…簡単には儲 からない!-ネット広告や SNS の情報、友人か らのうまい話をうのみにしないで-(令和3年 2月 10 日) http://www.kokusen.go.jp/ne ws/data/n-20210210_1.html ◆ 消費者ホットライン(最寄りの消費生活センターなどをご案内します。) 電話番号 188(いやや!) ◆ 警察相談専用電話 電話番号 #9110 相談窓口のご案内 ※いずれも局番なし 公表内容に関する問合せ先 消費者庁 消費者政策課 財産被害対策室 TEL:03-3507-9187 5 勧誘の LINE メッセージ(例) クレヴァー カーマイン 別紙1 6 自社ウェブサイト(抜粋) クレヴァー カーマイン 別紙2 7 有料のサポートプラン(マニュアルより抜粋) クレヴァー カーマイン 別紙3 過去の注意喚起情報はこちら スマホがあれば空き時間で稼げちゃう! 1日 15 分、 定型文の送信だけで月収 100 万円! LINE で友だち登録を 誘 罠 欺 泣 女性名で親しげなメッセージが カンタン作業で1日1万円以上。 一緒に頑張りましょう♪ マニュアル代がかかるけどすぐ元取れるから♪ サポートセンターから電話が来るが話が違う ライブ配信のエージェント?高額プランほど儲かる? プラン代は儲けてからで OK ?手持ちの額だけ入金を やってみたら大変だし全然儲からないし 返金されないどころか連絡さえ取れなくなってしまった なぜ途中で断らなかったのか後悔 そもそも そんな美味しい話はありません まともな会社が 〇〇ママとか名乗るアカウント使う? 話が違うと思っても 電話だと押し切られかねないので要注意 あきらめないで 信頼できる相談窓口に連絡を 消費者ホットライン 警察相談専用電話 ☜ 188 #9110 その副業ほんとに大丈夫? トラブルに注意 https://www.caa.go.jp/notice/caution/property/


株式会社クレヴァー (法人番号 7011401023813) 東京都中野区中央一丁目22番12― 303号 田村 翔一

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