2022年12月12日月曜日

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探偵業法・法令一覧

探偵業法

探偵業とは

他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう。


ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 (報道 (不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。) を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。


探偵業を開始しようとする日の前日までに届出をします。

赤坂 探偵業法届出番号:東京都公安委員会


探偵業法について

探偵業法は、正式名称「探偵業の業務の適正化に関する法律」です。(以下、略して「探偵業法」と記す)

平成18年6月2日、参院本会議で探偵業法が成立、暴力団関係者が関与した業者の排除や、消費者の保護などを目的にした「探偵業法」案を全会一致で可決しております。

平成19年6月1日、探偵業法の施行により、探偵業を行なうには都道府県公安委員会に各探偵事務所や営業所ごとに届出を行なうことが義務付けらました。

届出を行なっていない業者や欠格事由のある場合には探偵業を行なうことは出来ません。

探偵業法成立の理由は、探偵業の運営状況や必要な規制を定めて、その業務の運営の適正を図る必要があるためです。

これにより、探偵業が社会的に認知されたことを意味します。

探偵業を開始するためには、届出で必要になることから、実態の把握も容易になり、今後益々業界の健全化が進むことでしょう。

探偵業法の概要とポイント

探偵業法の概要とポイント


>>探偵業の業務の適正化に関する法律(e-GOV)


>>探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(e-GOV)


軽犯罪法

軽犯罪法とは

軽犯罪法(昭和23年5月1日法律第39号)は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める法律です。

騒音、虚偽申告、乞食、覗きなど33の行為が罪として定められている。

公布時は34の行為であったが、第1条第21号(動物の虐待)がより厳罰化されたため、削除された(1年の懲役または100万円の罰金となった)。


反面で、あまり厳格に運用すると日本国内にいる多くの人が前科一犯となってしまうため(殊に、第1条第4号を厳格に適用すると、現在の日本では労役場がホームレスで溢れる事になる)、において「適用においては人権侵害とならないよう留意し、また別件逮捕の手段として濫用されるのを防ぐため、第4条目的のための手段としてはならない」と規定されているが、現実には「現代の治安維持法」として指紋採取・写真撮影・違法逮捕(同行拒否→逃走・公務執行妨害容疑)に濫用されている。


>>軽犯罪法(e-GOV)



迷惑防止条例

迷惑防止条例とは

迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて住民生活の平穏を保持することを目的とする条例である。

47すべての都道府県および一部市町村に、「迷惑防止条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で定められている。

うち盗撮の禁止が盛り込まれているのは30都道府県。

昭和30年代に制定された当初は、ぐれん隊防止条例と呼ばれ、当時社会問題となっていたぐれん隊(愚連隊)による粗暴行為の防止に重点が置かれていた。

現在では、痴漢・暴力防止条例としてよく用いられる。違反に対しては、6月以下の懲役、100万円以下の罰金又は拘留若しくは科料を定め、これらの行為を常習として行う者には2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められている(東京都の場合)。但し、この条例は都道府県ごとに定めているため、都道府県によっては大幅に異なることがある。


迷惑防止条例は、街頭のピンクビラ氾濫が問題となると「ピンクビラ等配布行為」を禁じ、ホストクラブなど風俗店の客引きが問題になると「不当な客引き行為」を禁じ、ストーカーが問題となると「つきまとい行為」を禁じ(ただし、今現在ではストーカー行為等の規制等に関する法律が制定されたためにストーカーによるつきまとい行為は除外)、落書きが問題となると落書き行為を禁じるなど、その時々の社会問題行為を手っ取り早く抑止する手段として多用される傾向にある。


>>迷惑防止条例全文(警視庁・PDF)



ストーカー規制法

ストーカー規制法とは

平成12年5月18日、第147回通常国会において「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」として成立し、11月24日から施行された法律です。

この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており、あなたをストーカー行為の被害から守るためのものです。

また、この法律が規制するのは、「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つです。


「つきまとい等」とは

この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。

つきまとい・待ち伏せ・押しかけ

監視していると告げる行為

面会・交際の要求

乱暴な言動

無言電話、連続した電話、ファクシミリ

汚物などの送付

名誉を傷つける

性的しゅう恥心の侵害

「ストーカー行為」とは 同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。

但し「つきまとい等」の1.~4.までの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。


>>ストーカー行為等の規制等に関する法律(e-GOV)



電波法

電波法とは

電波法(昭和25年5月2日法律第131号)とは、日本の法律のひとつ。

電波を三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波と定義したうえで、その公平かつ能率的な利用を確保することを目的としている。

昭和25年(1950年)6月1日施行。


>>電波法(e-GOV)



電気通信事業法

電気通信事業法とは

電気通信事業者または通信事業者は、一般に固定電話や携帯電話等の電気通信サービスを提供する会社の総称。

「音声やデータを運ぶ」というところから通信キャリア(または単にキャリア)と呼ばれることもある。

携帯電話専業の会社については携帯会社と呼ぶことが多い。


>>電気通信事業法(e-GOV)



戸籍法

戸籍法とは

戸籍法は、各人の身分関係を明らかにするための戸籍の作成・手続などを定める日本の法律である。

昭和22年(1947年)第二次世界大戦後の民法改正による家制度廃止に伴い、従来のものを全面改正し、現行戸籍法が制定された。

昭和22年(1947年)12月22日に公布され、昭和23年(1948年)1月1日施行された。


>>戸籍法(e-GOV)



住民基本台帳法

住民基本台帳法とは

住民基本台帳法は、住民基本台帳の制度を定める日本の法律である。

住民基本台帳の制度により住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする(1条)。

住民登録法(昭和26年法律第218号。1967年(昭和42)11月10日廃止。)に代わって制定された。


>>住民基本台帳法(e-GOV)



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