住宅の空き室に旅行客を有料で泊める「民泊」について、厚生労働省と観光庁は12日、旅館業法で定める「簡易宿所」として扱う新たなルール案を専門家検討会に提示した。検討会の委員もおおむね賛成しており、民泊は旅館業法に基づく規制対象になる見通し。一方、簡易宿所の要件の床面積(33平方メートル以上)は緩和する方向。民泊は大半が無許可営業とみられており、国は法規制で実態を把握する一方、適正な民泊施設の増加を促す。
有料で他人を宿泊させるには旅館業法に基づき都道府県知事か保健所を設置する市区の首長の許可が必要。インターネットサイトの民泊仲介サイトには国内で2万件を超える物件が登録されているが、大半は無許可とみられ、行政は実態を把握できていない。宿泊者が近隣住民とトラブルになるなど問題化していた。
一方、外国人観光客の増加を目指す政府は、2020年の東京五輪・パラリンピックの宿泊施設不足解消に民泊が有効と位置づけ、ルール作りを検討していた。
厚労省によると、13、14年度に全国の自治体が旅館業法を満たしていないとして宿泊施設の営業許可申請を却下した事例92件のうち、約半数の47件は床面積が簡易宿所の基準に達していなかった。このため、床面積の規制を緩和し、許可を取りやすくする方針。
また、民泊として貸す施設に貸主が住んでいない場合は、貸主が客に会うなどして本人確認することや、トラブルに緊急対応できる体制を許可の前提にする。賃貸物件を大家に無断でまた貸しする不正民泊を防ぐため、許可申請時に賃貸借契約に違反していないかを自治体が確認することも盛り込んだ。
検討会は案の詳細について3月末までに中間報告をまとめ、厚労省が政令や省令を改正する。【古関俊樹】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160112-00000074-mai-pol
実体にそぐわない規制ktkr!!!
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