交通事故の慰謝料を算出する上で3っ大きな基準があります。 それは、
・自賠責保険基準
・任意保険基準
・弁護士(裁判)基準
ーの3っです。
それぞれ一つずつ説明していきたいと思います。
自賠責保険基準とは?
自賠責基準とは、自賠責保険をベースにした基準をいいます。 自賠責保険というのは国が支払い基準を定めている自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく保険です。この保険制度は車やバイクを所有した際に必ず入らなければならない強制加入保険です。
任意保険基準とは?
任意保険基準は、任意保険会社さんが各々の会社独自に決めている基準を言います。
この基準は、任意保険の運用規定を用いて算出します。 運用規定は保険会社さんによって違いがあります。
※各保険会社さんでそこまでの違いはありません。
基本的には入院・通院の期間や回数などをベースに交通事故のケースごとの事情や症状など様々な要因を考慮して慰謝料の算出が行われます。
弁護士(裁判基準)基準とは?
弁護士さんが保険会社さんと交渉する際に用いられる基準をいいます。
裁判の例に基づいた慰謝料基準になり、自賠責保険基準・任意保険基準に比べて最も高額な慰謝料基準になります。 この基準を使って慰謝料を請求する場合は交通事故に特化した弁護士さんに依頼をしましょう。
依頼をされる場合は相談料・着手金・弁護士さんへの成果報酬が発生しますが、大きな後遺症が残るような大事故であったり、死亡事故のような多くの慰謝料が見込まれるケースであれば早急にこの基準で算出する方が得策です。
自賠責保険の慰謝料について
交通事故治療 慰謝料
慰謝料とは交通事故に遭い、精神的・肉体的に被害を受けたことでそれを損害として金銭により賠償することをいいます。
しかし精神的被害・苦痛といったもの物差しで測ることは難しく慰謝料は肉体的苦痛・交通事故によるケガに重きをおいて計算する形になっています。 要するに交通事故のケガでつらい症状があるのでそれにかかった「通院日数」と「治療期間」が自賠責保険の慰謝料に算出に大きく関わっているというわけです。
ですので交通事故後につらい症状があるのなら、その症状改善のためにしっかり通院をする必要があるということですね。
自賠責保険の慰謝料算出方法について
現在の自賠責保険では、120万円を上限に傷害慰謝料は1日あたり4200円とされています。
基準となるのは、実際に入院・通院した「実治療日数」に2をかけた日数の数字と、治療開始日から「症状固定」を含む治療終了日までの期間の実日数の数字を比べて少ない日数の数字の方に4200円かけることで慰謝料を算出します。
(具体例1)
8月1日に交通事故に遭い、8月2日から通院を開始して8月30日に完治するまでに通院実日数が10日間であった場合の慰謝料計算式。
総治療日数をだす→暦に準じて8月1日から8月30日までの30日間の期間を「総治療日数」とする。 うち実通院日数は10日間。
計算式) 10(実通院日数の数字)×2=20
20日という数字は、総治療日数の30日という数字より小さい数字なので「20日」を採用し、
20(日)×4200(円)=84000円
84000円が慰謝料の額となる。
(具体例2)
具体例1の条件で実通院日数が「20日」の場合の計算式。
20(実通院日数)×2=40(日)
40日は8月の総治療日数である30日という数字より多いので、日数の少ない方をとる算定基準から30日を採用し、
30(日)×4200=126000(円)
126000円が慰謝料の額となる。
交通事故での後遺症をしっかり改善するために…。
交通事故治療 慰謝料
整形外科さんや病院できちんとした検査を受け、「お体に異常はありません」と診断を受けたにも関わらず症状が一向に改善してこない…痛み止めや電気を当てられるだけでなんだか治療内容に不安があるといったご相談を受けることが多々あります。
整骨院ではレントゲンやMRI・CTなどに写らない筋肉に重きをおいて施術をしていきます。
交通事故で一番に影響を受けるのは体の外側を守っている筋肉です。 まずは事故の影響で負担を受けてしまった筋肉を治療し、次に歪んでしまった骨を元の位置へ戻していくことで体中の血液をより回復しやすい状態へと導いていきます。
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