今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急事
態措置を実施すべき期間が延長されたことに伴い、対象地域である全国47都道府県に
おいて、爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除
する必要があることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証
の有効期間を伸長することとし、令和2年5月8日付けで公示することとしましたので
お知らせします。
〇対象車両
自動車検査証の有効期間が満了する日が、6月1日から6月30日までの自動車全て
(※ 令和2年4月7日付け及び令和2年4月16日付け運輸支局長の公示により、自動車
検査証の有効期間の満了する日が、令和2年4月8日又は17日から同年5月31日まで
のもの(令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の
満了する日を、令和2年4月30日としたものを含む)を、令和2年6月1日を満了する日
としたものを含む。(別紙 参考1参照))
〇措置内容
自動車検査証の有効期間を7月1日まで伸長
〇継続検査の手続き
対象車両については、7月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用
いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
〇自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、
継続契約の締結手続きが7月1日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
要するに、本来であれば、今年の2月28日から6月30日までに車検が切れるはずだった車両は7月1日までに伸びますよって話。
ついでに、自賠責保険の締結義務も猶予されますよってことらしい。
わかりづらいんですけど。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200507-00000062-jij-pol
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000242.html
0 件のコメント:
コメントを投稿