2020年7月1日水曜日

ふるさと納税 泉佐野市 勝訴 国 敗訴

ふるさと納税で過度な返礼品を贈ったとして、制度の対象から除外された大阪・泉佐野市が国を訴えている裁判で、30日、最高裁判所が判決を言い渡します。
泉佐野市と国との対立に、最高裁がどのような判断を示すのか、注目されます。

ふるさと納税の返礼品競争が過熱したことを受けて法律が改正され、去年6月から新たな制度となった際、大阪・泉佐野市など4つの自治体が過去に過度な返礼品を贈って多額の寄付金を集めていたことが問題視され、制度の対象から除外されました。
泉佐野市は、国を相手に取り消しを求める訴えを起こしましたが、大阪高等裁判所で退けられ、上告しています。
裁判では、泉佐野市が、「法律の改正前には適法だった集め方を理由に改正後に不利益を課すのは裁量権の乱用で違法だ」と主張した一方、国は、「寄付金の募集を適正なものにするため、過去の集め方も審査の基準に含むべきだ」と主張しました。
最高裁判所第3小法廷は6月、判断を変更する際に必要な弁論を開いて双方の意見を聞いていて、泉佐野市の訴えを退けた高裁の判決が見直される可能性が出ています。
判決は30日午後3時に言い渡される予定で、最高裁の判断が注目されます。


0 件のコメント:

コメントを投稿

/*ツイッター用*/