2015年4月24日金曜日

<大阪簡裁>傷害罪の男性に刑免除の判決 相手が先に攻撃

 通行トラブルで男性を負傷させたとして、傷害罪に問われた男性工員(23)に対し、大阪簡裁が有罪だが刑罰を科さない、刑を免除する判決(求刑・罰金30万円)を出し、確定したことが分かった。畑山明則裁判官は先に攻撃をしてきた負傷男性と同じ不起訴処分(起訴猶予)が相当と判断した。また、フィリピン人の母を持つ工員は日本語が不自由だが、検察が丁寧な捜査を尽くさなかったと批判した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150424-00000051-mai-soci

検察を批判しない裁判所が大胆な行動に。GJ

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