各務原市の弁護士が、破産管財人などとして管理していた銀行口座から、裁判所に報告しないまま預金を引き出すなどしていた疑いがあるとして、岐阜県弁護士会は、懲戒処分を検討するとともに依頼者からの相談を受け付けています。
県弁護士会によりますと各務原市の波多野寿哉弁護士は、裁判所から「破産管財人」や「相続財産管理人」に選任された際、裁判所に報告しないまま破産者や被相続人の銀行口座から預金を引き出していた疑いがあるということです。
また、裁判所に、内容を改ざんした預金通帳の写しを提出していた疑いもあるということです。
金額や時期などの詳細は明らかにしていませんが、波多野弁護士とは連絡が取れない状態が続いているとしています。
県弁護士会では、業務上横領にあたる可能性があるとして、懲戒処分を検討するための調査を6月から始めました。
また、波多野弁護士に依頼していた人からの相談を受け付けていて、電話番号は058−265−0020です。
時間は平日の午前9時から午後5時までです。
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